障害年金支分権消滅時効の問題 言い換えると 遡及請求が認められた場合の 5年間支給制限は 基本権と 支分権が 独立した権利である限り 国家的詐欺行為 と言えるのである
ところが これに対して なぜ 国民は 平気でいられるのであろうか
怒りをぶつけ 抗議の大合唱となっても不思議ではないのだが 未だ そのような状態には至っていない
基本権と支分権は独立した権利であり それを理由として 消滅時効にかかる 法律の適用が 会計法になるのか 国民年金法又は厚生年金法になるのか 分かれるくらいの 強い 独立性を有しているのだが 被害者は勿論 国民一般 が そのような認識 に至っていないのが 原因と思われる
行政も司法も 支分権に対する 権利不行使が 裁定前に 存在しないことを認めながら 基本権に対する 権利不行使を 支分権に対する 権利不行使があったと 誤魔化しているのである
その仕組みについては 何度も 話しているので 本日は割愛するが 行政と司法が 結託して そのように仕向けているのである
この事に関しては 少数ではあるが 学者によっては 基本権と支分権は 連動性がある「 支分権は 基本権の存在を前提として(一定の期間経過するごとに) 発生する権利であり、その 権利が消滅すれば 支分権もまた 消滅する という意味で、 双方の権利は 連動する関係に ある。」と主張してみえる学者もいる( 林健太郎( 2015.12.15) 「障害年金の支分権の消滅時効の起算点が "裁定が通知された時点"とされた例」 『社会保障法研究 5号』159ー173 .)。
行政や司法が そのような考えであるのであれば 話は別となる
ところが 行政も司法も 基本権と支分権の 独立を 認めているにも拘わらず この行為を 継続しているのであるから 法の支配となっていない
私は 裁判や 不服申立てにおいて 詐欺 という言葉は使っていない
ある弁護士に これらの場では 過激な言葉は 使うべきでないと 教わったからである
しかし 今までの 争いの過程を 反芻するに これを 詐欺と言わずして 適切に表現する言葉はないと感じる
なのに 講義の大合唱とならないのは なぜなのであろうか
正義感の強い国民性である 日本において 不思議なことである
この真の原因は 現実を考えた場合 ほとんどの 国民が 基本権と支分権の独立を 認識していないからと思われる
被害者は勿論 特に 精神障害の方の場合 この 仕組みを理解することすら 極めて困難である
しかし 現実の争いとして 長年抗議をし続けた人 現在でも 抗議をし続けている方もみえる
次回 及び次次会に この方たちを紹介し 抗議の輪 を 拡げてほしく 要点を分かり易く お伝えする
タグ:国家的詐欺行為
↑ 支分権問題は、これに尽きるのではないでしょうか?
まして、先生が仰るように、
「 行政も司法も 基本権と支分権の 独立を 認めているにも拘わらず この行為を 継続しているのであるから 法の支配となっていない 」
のですから・・
「判例がある」を論拠にしていますが、
公務員(厚生労働省及び国から委託の日本年金機構は「みなし公務員」)は、
<判例でなく、法に準じなければならない>」のが鉄則です。
自分は、上記を新人時代に、徹底的に教育されています。すべてが緩い!
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ブログ表題【国家的詐欺行為に対して なぜ 抗議の大合唱とならないのか】
「消えた年金」<実際には「消した年金」であり、あげくには「溶かした年金」「移した年金」>問題を含めて、一過ではなく、国民が連合して、根本的に解明・解決していかなければならない。