2022年05月21日

自由報酬制の効能

弁護士でも社労士でも 現在では士業のほとんどが自由報酬制を採用している

法テラスを利用する場合は 自由報酬制は適用されず 法テラスの定める 規定に従う事になるが この場合は上記の例外となる

令和3年9月15日 名古屋高裁 金沢支部で一部逆転勝訴し 令和4年3月22日 最高裁第三小法廷において 調書(決定):令和3年(行ヒ)第354号 が出され確定した 事件について この問題を考えてみたい

この事件は 原告が以前 地元の弁護士二人に相談しているが その二人ともが 99.9%以上 勝てないと言う 困難性の高いものであった

しかし 私は この事件は 主張の仕方によっては 結果勝てるはずだし 勝てなければおかしい事件だと思っていた

ところが 原告には 弁護士が 通常決めているような 着手金を 用意できる資金はない

そして法テラスの定める 料金体系で 受任してくれる先生は限られており すでに 有名になり 実力も 十分お持ちだと思える先生方は 法テラスを使って 受任してくれないことが多い

事件の進捗と 国の主張内容を見計って より勝利を確実にするため 弁護士 に共同受任していただくことで 話が進み 神戸の S . F弁護士に折衝を始めた

本件の場合 受任していただくにも まともな着手金は払えない 失礼を承知で 着手金については 形ばかりの金額にしていただき 勝った時に清算する方法を お願いしたところ S . F 弁護士は 事件の内容を確認し 自分の判断で勝てると 判断できた場合はその提案に応ずる旨の回答であった

その後原告に神戸の事務所まで走ってもらい 事件の概要等を説明したところ S.F先生は 受任してくださった

委任契約の 概要は 概ね次のとおりである

着手金は 12% ただし これは 当面の着手金 15万円 残りは 勝訴時に清算 成果報酬は18% とするものである

もちろん弁護士の先生との契約であるので交通実費 出張旅費 等の清算は弁護士事務所の規定に基づく

一言で言うと 依頼者は 勝った場合は約3割以上の報酬を支払うこととなるが 契約内容からすると これは消して 割高な価格とは思われない

かつS.F先生は、 消費税相当額についても支払いを免除くださっている これは 結果を総合的に見て判断されたことと思われる 仮に国の上告受理申立てが受理されていた場合はそのような判断にはならない

弁護士が 勝てると判断した事件でも 裁判官によっては そのように判断してくれないのであり 国の主張も 指定代理人の 資質によっては なかなか厳しいこともある

そして解決するまでには 3年 前後の 年月を 必要とする  仮に負けてしまった場合 その3年間の 労力は 実質只働きになってしまうのであるから 高くないのである

依頼者は その辺の事情は 勝った場合は忘れてしまい 高い安いを 感じるであろうが 契約を結んだ時には 勝てるかどうかも わからないリスク を受任弁護士が 負った契約なのである

色々な問題を含んでいるので十分な理解 がなければ このような契約はできないのであり 現実的に 他に確実に勝てるような 方法は見当たらないのであるから 結果 自由報酬制は 優れていると言わざるを得ない

問題は 中身を理解しなくて 契約するところであるので 依頼者は 熟考を重ね決断すべき事項である



posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 12:03| Comment(0) | 1 障害年金
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