2022年05月07日

支離滅裂な 日本年金機構理事長の意見書


私は 現在 九州厚生局において 平成29年3月 17日 の1日だけの 厚生年金被保険者資格について 当時の事業主とともに 遡及届け出をして 被保険者となった依頼者から 100条調査によるその違法な取消しについて 審査請求事件を受任している

請求人の主張に対して 機構理事長の意見書が出されている が 論理の矛盾と 立証方法自体の 誤った主張で 驚かされている

議論の中心としては 労働の対象として 給与の 支給を認めることが できるかできないかとなっているが 焦点の 呆けたやり取りとなっている

100条の規定では 「関係者に質問することができる」 旨の 定めがあるにも拘らず 肝心な請求人を オミットした事業主のみへの調査によっているので 見付けられるはずの 領収書を見付けられず 誤った判断をしている

全てが 細い 事務的な 事柄にこだわり 本質を 誤った主張なのである

大きく分けると 3つの誤りがあるが その一つを例に 保険者の 主張 としてよくありがちな 一般人から見ると 考えられ ないような 主張 があるので 公表させていただく

理事長意見書では、被保険者の要件とされていない細かい事柄について、具体的には、@事業主の言動が矛盾している、A前文と一致していない、B週20時間ぐらい勤務してくれればよいかと思っていた、C給与としての金銭が渡されたことが確認できる書類の提出はなかった、D出勤簿及び賃金台帳については、本件事業所で作成された可能性は低い等、を理由として挙げている

この指摘が事実であること自体の問題を除いても 事業主の 杜撰な事務管理 を証明できたとしても 請求人が被保険者でなかったことを 証明したことにはならない

理事長意見書は 審査請求書の 請求の趣旨及び理由の主張に正対していない 意見書であることは勿論 多数の誤りを 平気で主張しているのだから 何事につけ 国家権力を行使している行政庁に対しては 厳しい監視の目を向ける必要がある
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 12:44| Comment(1) | 1 障害年金
この記事へのコメント
行政相手の訴訟や審査は、枯れ木の賑わいで、なにか書いておけば、審査や裁判所が「ウヘっ」と思いながらも忖度して「行政にとってよき?判断」をするという確信があってのことでしょう。

 理事長名でよく恥ずかしげなく出せるものだ。

 根拠や理由を明示する弁明書に仕立てらなかったのだろうか?
 理由や反論も出ていないのでは、「意見書」にもなっていない。ナゾな怪文書!
 〇のつっかいにもならない天上がりのお飾幹部なのだろう。 年金機構の今後が不安だ。

 社保庁時代の不良事務所と職員を温存して、当時困りもののにっこま中堅ほど残してしまったツケがでている。

他方当時の機構移行期の新採は割合優秀だった。彼女ら彼らが「やってらんねえ」とつぶれないように2030年問題に向けて劣化機構は、郵政と同じで再国営化で正職育成がよい。
 本物の行政ならば、3牽で内部で揉んで書面をだす。 
 年金行政が悪いと、不服審査が押し寄せるのだから、行政の強化、時間をかけた育成や継承体制が必要。
  
 裁判所にも小泉前には行政側のこちら穴を突いて、弱者である国民を勝たせる猛者がまだいて、行政が青ざめて気を引き締め直すことがあった。

 先生ご指摘のように「不服審査」が制度趣旨から大きく外れて、身内擁護でダラダラで、請求勝率も低いのでは困る。

 かといって、訴訟では、法律のごく基本事項からさえはずれ、ガラが悪いだけの弁護士書面がけろっとでてきて、まかり通っている。

仰るように権力は監視しなければならない。
Posted by ふぉるく at 2022年05月08日 01:03
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