今まで、スマホからは、アドレスと P.W が不明で、投稿できない状況になっていたのですが、スマートサポートセンターの遠隔操作助言等により、それらを探り当て、投稿可能となったので、必要最小限の情報提供をします。
昨年、9月15日(水)、名古屋高裁金沢支部によって一部逆転勝訴した事件について、国は上告受理申立てをしていましたが、その不受理決定(令和3年(行匕)第354号 調書(決定))が3月22日(火)になされ、その旨を3月24日(木)に共同受任弁護士及びご本人から連絡を受けた。
ご本人からは、3月24日の夜は、寝ていても色々なことが思い出され涙が出てきて止まらなかったとの喜びの声を聞き、私も最初の電話を受けた時からの深い縁を思い出し同様の喜びを感じた。
この事件については、何度も本ブログでアップしているので重なる詳述は避けるが、国の上告受理申立て理由は、除斥期間の20年を経過しているというものです。
最近の優生保護法をめぐる各地の地裁判決に準じた主張で、裁判所の認めた違法行為という事実のあった時から既に20年を経ているというものです。
しかし、このような年金事務所等の受付ミスを原因とする争いに対し、国が上告受理申立てをすること自体まったくおかしなことである。
国の姿勢として、考えられないような行為であるので、この際、真摯な反省を促したい。
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