2022年02月26日

呆れてしまう「ただし書」にかかる裁判所の誤解釈


標記の誤解釈に係る高等裁判所の判決が2月9日(木)にあった。この判決書を受任弁護士が受領した日が2月18日(金)であったので、私が知ったのは、ごく最近である。

第一審の名古屋地裁判決では、「ただし書の適用」について、次のように判示し、名古屋高裁は理由を付せずそのまま引用している。

「しかしながら、国年法18条3項ただし書は、前支払期に支払うべきであった年金を支払期でない月であっても支払う旨規定するが、この規定が支払期を定める同項本文の例外として定められているものであることに照らせば、同項ただし書は、年金の支払期が前記各項の本文に定める支払期であることを前提として、裁定により支払うべき年金が具体的に生じたものの裁定に日数を要したなどの事情により当該年金が本来支払われるべき支払期に支給されなかった場合にその支給を後に到来する同項本文の支払期まで保留するのは相当でないことから、同項本文の定めにかかわらず当該年金を支給する旨の規定であると解される。そうすると、同項ただし書をもって、裁定前の年金の支払期を同項本文と異なるものとする趣旨と解することはできず、同項ただし書により、裁定前の支分権の支払期が裁定された時であるということはできない。
したがって、原告の前記主張は採用することができない。」

と名古屋地裁は、「ただし書」の適用を否定(名古屋地裁(2021.7.8)令和2年(行ウ)第66号 障害基礎年金支給請求事件,9.)しており、名古屋高裁は、この判断をそのまま引用(名古屋高裁(2022.2.9)令和3年(行コ)第49号 障害基礎年金支給請求控訴事件,3.)している。

しかし、この説示は、法律解釈の根本からして誤っている。法律の規定に「ただし書」が存在し、その「ただし書」に該当する事柄があれば、「ただし書」が優先的に適用されるのが、法解釈の基本中の基本であり、「ただし書」を設けた趣旨・目的である。

広辞苑第二版によれば、「但書」とは、「その前文の補足または条件・例外などを定めた文。」とある。

我が国の裁判では、国語を用い争うことになっている。当然、判決文においても国語を用い、分かり易く説示する必要がある。法律的解釈どころか、基本的な国語の解釈もできない裁判官に恣意による判決を書かれたのでは、国民は、只でさえ、大きな権力を与えられている国家に対して幾ら違法を主張しても勝てるはずがない。

また、この説示は、被告側が、多くの裁判で書証として提出している上記の『国民年金法[全訂社会保険関係法2]』の「裁定請求手続き等の遅れにより」という、受給権者側の理由による遅れもただし書が適用となる旨の説明とも反し、「ただし書」の適用を否定できる根拠となっていない。

加えて、44号判決の第一審の判決書では、「支分権たる受給権の消滅時効の起算点がその本来の各支払期月である限り」と、正しい支払期月について問題としており、法務省内社会保険関係訴訟実務研究会が発行した「社会保険関係訴訟の実務」(1999.5.30),252-253)では、本件で問題にしている支分権の消滅時効の起算点について、「裁定前に支払期が到来したものについては裁定時(ただし、初日不算入)が起算点となる。」と裁定前の支払期月と裁定後の支払期月を書き分けて説明しているのであるから、この判決の判断が誤っていることは明らかである。

「同項本文の例外として定められているものであることに照らせば」などという屁理屈(理由)が法律的解釈として成り立つものでないことは、司法試験に合格し、約1年間の司法修習期間を経た裁判官にこの矛盾が分からない筈はなく、結論ありきの行政の意向に沿った判決に導くための詭弁であるとしか考えられない。

行政訴訟においては、このような無茶苦茶な判決理由が横行しているのが現実であるが、考えるに、これは、裁判官の身分保障が過度に過ぎるのが原因の一つであると思われる。

何をやっても許されるという馴れから来ているのではないであろうか。余りに酷い判決理由を強行する裁判官に対しては、最高裁の判事に対する国民審査のような制度を設け、裁判官から外れてもらう制度を創設する必要さえ感じる。

現実の問題としては、これはなかなかできることではない。我々ができるのは、精々このようなブログで、これを強行した裁判官の氏名を公表することぐらいであるので、第一審及び第二審を含め、担当裁判官の氏名を公表する。


名古屋地裁 角谷昌毅 裁判長、湯浅雄士 裁判官、山田亜湖 裁判官

名古屋高裁 永野圧彦 裁判長、前田郁勝 裁判官、真田尚美 裁判官
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 11:09| Comment(1) | 11 所感
この記事へのコメント
最高裁判事任官率が高めな名古屋の高裁もここまで落ちたことに怒りを覚えます。
 原因は、@要件教育廃止でまともな判決が書けなくてもよくなり、Aほぼ無試験特別枠任官の横行、B裁判所書記官がエージェント化や代書ブチ介入できるシステムになった20年で、もっとド地方は「女王の教室」的法廷でやりたい放題のぼったくりでさらにひどいです。
 当方も2度、特別法と一般法の関係や「時効」で、基本を踏み外したひどい解釈や手続違反複数に遭遇。これまたひどい弁護士も含め、2025年予想のシンギュラティを待つまでもなく、裁判系は素朴なので開発済!のAIによる弁論・判決システムでセカンドオピ補正してほしい。
AIもバックドアの存在があるが、今よりもまだまし。

裁判官給与は憲法縛りで下げられない分、スタート及び昇給を厳しくして今の給与の10分1で十分!挨拶のしかた、基本的な口のきき方、正しい日本語から再教育が必要。

 コンビニの外国籍の方々の、たどたどしくもきちんとした文法の日本語や、相手や状況に臨機応変に合わせる「経験則」に沿った対応力を見習うがいい!
 下品ではあるが岡口判事を弾劾するなら、裁判官デスノートはもっと別充実が必要。

「裁判官の身分保障が過度に過ぎる。「何をやっても許されるという・・」
 「余りに酷い判決理由を強行する裁判官に対しては、最高裁の判事に対する国民審査のような制度を設け、裁判官から外れてもらう制度を創設する必要さえ感じる。」に大賛同。
Posted by ふぉるく at 2022年02月26日 14:53
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