2022年01月01日

多くの皆様と共に喜べる良い年にしよう


本日から令和4年寅年がスタートした。例年、年末には、臨時増刊でブログをアップすることが多いが、今年、それを行うと昨日に引き続きれ連日になってしまうので、今年は、本日のブログに昨年の回顧を含め述べることとした。

私がライフワークとしている、時効消滅の名の下に障害年金の支分権が遡及5年間分に支給制限されていることに対する法改正又は運用改正活動であるが、昨年は目に見える形で2つの大きな進展があった。

一つは、国の受付け誤りを国家賠償の対象となる違法行為と認めた(9月15日名古屋高裁金沢支部 蓮井俊治裁判長)ことであり、二つ目は、社会保険審査会が年金決定通知書に時効消滅している旨の付記をしたことに対して、これを含めて「行政処分」と判断したこと(瀧澤泉審査長)である。

これは、両方ともが実に大きなことである。

前者については、従来、信義則違反を認めて、原告側の主張を認容した事件はまま見られたが、国家賠償法にいう「違法行為」とまで認める判決は、ほとんどなかった。

後者については、従来、国の主張は、これは、消滅時効という事実行為であり行政処分ではないという見解であった。しかし、過去において、双方の裁決があったこの問題について、双方の事実を認めた上で、行政処分であると判断したのである。

勿論、請求人の主張が認められるかどうかについては、未定であり、楽観は許されないが、少なくとも、これからは、類似事件については、3カ月以内に審査請求をすれば、受理されるということである。

また、目に見える形にはなっていないが、私が日本年金学会に寄稿した論文「障害年金の支分権は本当に裁定前に時効消滅しているか否か」が、幹事会において、査読の価値ありと判断され、今月を目途に査読が完了する予定であることも大きな一歩である。

今年は、1月か2月には、これら3つの注目すべき事項に係る方向性が示されることとなる年であるので、どちらの結論にしろ、道理に適ったなるほどと納得のできる判断を示していただけるよう大いに期待している。

この3つの重大事のキーマンは、それぞれ、最高裁第三小法廷、社会保険審査会瀧澤泉審査長、及び日本年金学会のお二人の査読委員(匿名、寄稿者の氏名等も伏せられている)である。

これらが順調に進めば、懸案の事項も順次当然に解決に向かうこととなるので、今年は、多くの方々と共に喜びを分かち合える年になるように感じている。
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 11:14| Comment(0) | 11 所感
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