2021年12月18日

公開審理での発言内容について


一昨日12月16日(木)、社会保険審査会が冷たく考えれば、近畿厚生局の社会保険審査官と同様に却下することもできた再審査請求を受理してくれたことによる公開審理があった。

代理人の発言内容については、予め書面が提出してあり、時間の節約と誤解のないよう準備したのであるが、私は、当日手にした保険者の意見に対する反論と、下記の内容を約2分間話した。

保険者意見は、A4 1枚の半分程度の短いものであり、裁定から5年を経過しているので、会計法第31条の規定により時効消滅しているから原処分が適法かつ相当なものであるという意見である。

これに対して、私は、基本権と支分権の混同である旨及び会計法の規定は、「行なわないとき」を時効消滅の要件としており、これは、権利不行使を要件としているが、請求人には、裁定前に支分権に対する権利不行使はない旨だけ反論した。

私が、再審査請求書のほかに提出した内容は、以下のとおりであるので、ご吟味いただきたい。


事件番号 令和3年(厚)第229号
請求人  K.I
処分庁  社会保険庁長官
20211216(木)14:10


公開審理での代理人の発言内容のメモ


本件を受理していただき大変感謝しています

本件は、複雑になり過ぎて、何を信じて良いのか分からないような状態になっています。ぜひ合理的に改善していただきたく切望しています。

もう少し、具体的に話します。
最高裁においても、高裁においても、見解が割れています。東京高裁は、212号判決と44号判決を「矛盾するものでもないし、44号判決の判断が誤っているものでもない」と言っています。しかし、これには、どう考えても無理があります。

類似事件についてですが、東海北陸厚生局での意見陳述において お2人の保険者代表は、「法律的な見解について意見を述べる立場にない」と発言されました。

本件について、年金事務所や保険者代表でさえ説明できないのです。

私は、半年や1年程度担当した裁判官よりも、20年間以上も継続的に研究を重ねられてみえた加茂紀久男氏の見解を正しい見解であると信じています。

ご英断を期待しています。
以上


タグ:公開審理
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 10:01| Comment(0) | 日記
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント: