勿論、障害年金の支分権権消滅時効を争った事件である。現在、高裁で係争中であるが、一昨日、私が補佐人意見書(案)を共同受任弁護士に送付し、電話をした時のとこである。この(案)には少し過激な言葉も入っている旨を説明した。
通常、裁判においては過激な言葉は使わないことが了解事項となっているようである。しかし、被控訴人国の主張は、余りにも偏見に満ちた主張であり、合理性がなく、誠意が感じられない。
前回の打合せの時の控訴人の父親の発言から判断すると、このような内容の遣り取りでは、最高裁までは争いたくないといった雰囲気があったので、私は、共同受任弁護士に対して、S. K 様は、最高裁まで争ってくれそうもないのでないかと発言していた。
このことと、「歯には歯を」の意味もあり、少し荒い言葉を使っている旨を説明した。この時、受任弁護士は、表題の言葉を発してくれたのである。
この意味は、勿論、着手金は取らず、主な費用となる収入印紙代等もこの弁護士が負担してでも、最後まで遂行したいという意思表示である。
弁護士は、一般的に超多忙で、諸経費の出費も多いので、採算を優先する方が多い中、有難い言葉である。この事件では、第一審の着手金は、市中よりは安いがほぼ通常の料金、控訴審では、極割安の料金で進めていた経緯はある。それでも中々いえる言葉ではない。
私も、依頼者の立場を考え、着手金については、相当低廉な価格で受任しているが、私が費用負担してまで続けたいとはいえないところである。(事件により、着手金は、勝った時だけ清算とする場合はある。)
2〜3年前のことになるが、ある弁護士に、類似事件について、電話予約の後、事件の受任をお願いに行ったところ、「正義の味方の弁護士は俺だ」と名乗ったその弁護士は、この事件は、「報酬を、3倍もらわないとできない」と言って断ったのである。
このように儲かる仕事しかやらない弁護士が多い中、今回のこの言葉は、依頼者及び共同受任者の私にとって、非常に頼もしい言葉である。
一般的に、弁護士に受任の依頼の説明に行った場合、その事件を受ける場合は勿論、弁護士が断った場合でも、相談料等の料金は取らないのがほとんどである。ところがこの「正義の味方の弁護士」は、約1時間程度、この事件の法的意味等を説明した後、相談料として、2万円の請求書を寄越したのである。
その説明は、当たっており、流石、オンブズマンをやっていただけのことはある弁護士であるとは思ったが、その程度のことは、私は重々承知していることであり、時間の無駄であったのだ。
依頼者は、振込むというので、支払ったが、私は、このような請求には応じたくなかった。
弁護士も色々である。今回の共同受任の先生と格差の大きさを比べていただきたい。
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これは依頼人のかたもすばらしいから・受任弁護士先生もそして学説分野でもプッシュしておられる共同受任者の木戸先生と事件がうまくかみあった!