2021.10.02(土)のブログ、「国側の理不尽な上告受理申立て」に対し、障(Sy)害年金最(s)高裁訴訟応(o)援隊(略称 Syso /シソ)様から10月13日(水)にコメントをいただいた。
無理やりの主張には必ず、ほころび(ボロ)が含まれているから… トコトン法的に争うべきです。等の励ましの言葉もあった。
上告受理申立ての相手方であるご本人は勿論、私も、法定代理人である S.F 受任弁護士もその積りであるが、少なくとも、半年間は、高裁判決の確定が延ばされたことは間違いのないところで、憤りさえ感じている。
少なくとも、というのは、最高裁が、できるだけ早く三行半の調書(決定)を出すよう、意見書等を提出する予定であるが、それらを提出しても、約半年間は徒過してしまうということである。
ブログのテーマについて、種々のご意見等をいただけるのは、有難いことと感謝している。従って、私は、有意義なご意見等については、できるだけの対応をしたいと考えている。
コメントの内容を見る限りでは、シソ様の考えていることは、共感できる部分が多く、私の考えていることと大きな差があるものではないと思われる。
しかし、私は、特定の個人又は団体(この場合、代表者も)を明らかにして、責任の所在を明示して頂ける意見でないと、どこまで応答すべきかについても分からなくなってしまう。
これは何事についても共通的に言えることで、例えば、私は、Facebook もやっているが、得体のしれない 友達申請に対しては、承認通知を出していない。
国内は勿論、諸外国からも多くの友達申請をいただいているが、これらの対応についても上記の基本方針は変えていない。
このコメントは、相当に専門的な部分に踏み込んでいるが、例えば、「厚生正労働大臣」と誤記載をしたり、「約2ヶ月後」が正しいところ、「3ヶ月後」と誤記載したりする ベーシックな部分で記載誤りがある。
このような基本的な誤りを短い文章の間でさえも犯す人物が、必要以上に複雑化しているこの事件の核心について、どこまで理解しているのかも分からなくなってしまう。
この状態では、残念ながら、何の応援もしていただけていないのである。
このコメントの一部には、平成30年10月5日付の訴追請求状の表現と酷似した部分があり、その関係者のコメントであると推測はできるが定かではない。
私は、上記訴追請求状の主張内容は正しい主張であると思っているが、おそらく、国会の訴追委員会は、弾劾の必要なしと判断したのではないかと思っている。しかし、これについては、審議の内容は非公開であるので、全く分からない。
私が考えるに、このような公平を重んじるべき内容について、非公開制度を採ること自体合理性がなく、矛盾に満ちたものであるので改善を要する。
シソ様には、そちらに力を注いでいただく方が、結果近道ではないかと勝手な注文をさせていただく。最高裁と高裁が、不合理な矛盾だらけの判決について、互いに擁護している現状では、何も変わっていかない。
なお、末尾には、名古屋高等裁判所金沢支部の判決及び被告の上告受理申立て理由書を PDF に変換し、公開することを 勧めてくださっているが、これらは一般的には、本ブログに掲載するには 長すぎる場合が多く、私は今までも、そのようにして 公開 したい希望を持った 内容についても 掲載を控えてきた。
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