2021年10月09日

年金振込通知書の誤通知について


昨日、10月8日(金) 12時前後と思われるが、私宛の年金振込通知書が他の郵便物と一緒に ポストに入っていた。

住所も宛先も私であるが、開封してみると全く別人の情報が記載されていた。

真っ先に見るのは年金支払額であるので、金額が 1/4程になっており、この通知が誤記載の初回分の通知であることは見当が付いたが、こんな誤りをするのかとびっくりした。

自分の基礎年金番号を承知しているのではないので、その情報からは誤記載と分からないが、振込先の銀行口座が私との取引のない金融機関名であり、支店名であるので、実在する他の受給権者の情報であることは分かる。

新聞報道やテレビジョンのニュースでこのような誤記載のあることを承知していたとはいえ、実際に、私宛のまったく別人の年金情報が記載された年金振込通知書を開けてみると、大事な情報が誰と分からない他人に通知されているのだから気持ち悪い。

私の情報も、どなたかの宛先の方の内容となっているということであり、基礎年金番号、年金コード、年金額、及び 振込銀行口座等が開示されているのだから、御免では済まされない。

せめて、私の情報は、遠方で、私を全く知らない方に届いていることを祈る。

私が思うには、機構や年金事務所の誤りは大すぎる。これでは、「無責任」、「弛んでいる」と言われても仕方ないと思われる。

概して、国家賠償法の職員の違法に該当するような行為においても 国は、裁判においては、「違法はない」と、過保護の姿勢を通している。

このような姿勢であるので、明らかに20歳前障害と判断できる事案に対して、20回ほども初診日が分からないと受付けできないと裁定請求様式をも渡さなかった職員に違法はないと臆面もなく言えるのである。

名古屋高裁金沢支部の9月15日判決に対して上告受理申立てをした国の行為には、憤りを覚える。

これは体質であるので、容易に直るものではないが、仕事の重要性に鑑み、もっと真剣に取り組んでもらいたいものである。

posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 09:13| Comment(0) | 日記
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