私は、現在、ある学会に対して寄稿論文の提出を予定しており、その草稿が95%程度まで出来上がっている。
この論文の概要は下記のとおりであり、私のライフワークと深く関わりがある。
テーマ:障害年金の支分権は本当に裁定前に時効消滅しているか否か
英文タイトル:Whether or not the disability pension tributary rights are really time-barred before the award
キーワード:基本権と支分権の独立、確認行為型行政処分、障害年金の支分権の発生時期、支分権の権利行使期待可能性、障害年金と老齢年金の違い
9月15日(水)予定の名古屋高裁金沢支部判決が出るのを待って、投稿する積もりであるが、ある事実を確認する資料が、手元にある筈であるが、何度か、その都度何時間もかけて探しているが、思っている物が見付からない。
ところが、断捨離に引き続いて実施していた仕事関係のファイルの整理を続けていたのであるが、資料を分類し徹底的にファイリングをやり直し中、昨日これだという資料が確認できた。
A4版1枚の写真入りの資料であるが、これがないと客観的な事実として表現出来なかったのである。
8月28日にアップした断捨離の決断の効果は意外と大きかったことになる。
全般として仕事関係の書類の整理が捗り、審査請求や訴訟は勿論、現在執筆中の論文の2カ所の不確定部分のうち残り1カ所に当たる不確定部分の表現を確定させることができた。
大事な部分である主張の根拠となる資料をたった1枚探せなかったのであるか、これがない状態で、学会の査読は勿論、採用されれば学会誌にまで掲載されることとなる論文の内容として、不確かなことを書けないのである。
論文に関わる本資料の関係部分は、障害年金の裁定に係る大臣の裁量権の有無が鍵となる事項であるが、探していた資料は、その存在を証明する資料のうちの一つであり、非常に大事なものである。
そのくだりは、厚生労働大臣には、障害等級認定に係る裁定について裁量権がある又は発揮されていることを結論として簡潔に述べる部分である。
その1は、平成7年11月7日 最高裁判決の判例解説において、確認行為型の行政処分には、「既に有する権利に変動及ぼすことができる機能がある」こと。
その2は、複数の障害(傷病)がある場合の総合判定は、裁量なしでは不可能であること。
その3は、厚生労働省の主管の職員が、障害者団体と障害認定について交渉をしている事実
であったのだが、この3番目の内容が私の捜査の対象であった。
繰り返すが、客観性を重視する学会の論文となるものであるので、これを根拠資料なしに述べることはできない。反論や質問や問い合わせは多分ないものとは考えているが、どんな質問に対しても明確に説明できるよう準備するのが著者の責任であると考えている。
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