最近の障害年金支分権消滅時効に係る判決を見てみると、結審の当日に判決日が決められず、後日通知するとして、約2カ月後に通知があった事件(東京地裁)、及び結審の日に判決日が決められたがその後2回も延期の知らせが届いた事件(名古屋地裁)もある。
その場合、判決の結果は兎も角として、少なくとも、判決理由を書き上げるまでにどのくらいの期間を要するかが見込まれなかったのであり、少なくとも、平成29年最高裁判例(44号判決)をコピペしたような判決理由ではないことを期待したのだが、その両方について、完全に期待を裏切られた。
後者については、7月8日(木)13:10が判決日であったが、以前、類似事件について、社労士法による補佐人届を違法に認めなかったり(本来、裁判所には、許可不許可の権限がない)、ただし書の法解釈の根本を誤まったりして、請求を棄却した裁判長であり、保守的で出世思考の裁判長であるので、期待自体が無理であった。
しかも、原告の主張を取り違えており、形式的な型どおりの判決理由であり、誤った平成29年最高裁判例(44号判決)を引用したものであった。
しかし、このように証拠及び良心に従った判決(憲法第76条には、「すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職務を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される」と書かれている)が期待薄となれば、必然的に、政治家及びマスコミを巻き込んだ改善活動の比重を高めなければならなくなってくる。
まして、「絶望の裁判所」、「ニッポンの裁判」、及び「裁判官も人である」等の書物を反芻すれば、改善活動を裁判にばかり頼っておれないのは客観的事実である。
これらの書物の表現がどのくらいの正確度であるかを確かめるためもあり、再度図書館にリクエストして読み返しているが、経験上、相当の確率で記載内容の正しいことが確認できた。
今までも、地元の代議士等に働きかけていたが、この問題の幅の広さと奥の深さから、社労士会が厚生労働大臣に対して意見具申をした時期に合わせて動いていただく程度の問題に治まっている。
私は、NTTのOBであり、退職者の会等にも加入しているので、全電通の新聞も週に1度は手元に届いている。
過日、その新聞を見ていたところ、組織内候補のM.I参議院議員が厚生労働委員会のメンバーとして活動している旨の記事を目にした。
この議員であれば、この問題を徹底的に研究して、継続的に誠意をもって、矛盾点、違法点、要改善点について追及をしてくれるのではないかと、国会内の事務所の秘書に電話したところ、非常に良い感触を得た。
この側面からの改善活動は、これからは、この道をメインにしようと決意したところである。
選挙を控えているので、急ぐ訳ではないが、先ずは、この問題を継続的に取扱っていただける担当秘書を決めていただき、分かり易い資料をメールの添付ファイルで送ることから活動を開始する積りである。
タグ:結審、判決日
自分は、某南方アイランドで、「民法は労働基準法に優越する」という絶句ものの判決を弁転判事から受けて絶句したのはほぼ10年前(控訴したとたん3倍増の「補正」のおそまつ」これは書記官も劣化なのか?
「ノイジーマイノリティ」化で、立ち向かうのも一手。参議院議員作戦もいいですね
例えば、条文にただし書があり、これに該当する事項があれば、ただし書が優先的に適用されるのが、正しい法律条文の適用方法ですが、名古屋地裁の角谷昌毅裁判長は、ただし書が、例外の位置付けであることから考えると本文が適用される と恥ずかしくなるような理由を付しています。しかも、「この規定が、支払期を定める前記各法の本文の例外規定として定められているものであることに照らせば、前記各法ただし書は、年金の支払期が前記各法の本文に定める支払期であることを前提として、裁定により支払うべき手続が具体的に生じたものの裁定に時間を要したなどの事情により当然年金が本来支払われるべき支払期に支払われなかった場合にその支給を後に到来する前記各法本文の支払期まで留保するのは相当でないことから、前記各法本文の定めにかかわらず当該年金を支給する旨の規定であると解される。そうすると、…、裁定前の年金の支払期が裁定がされた月の翌月であるということはできない。」とする同じ過ちを2度も起こしています。
社労士法に基づく補佐人届では、裁判所に拒否権はないのですが、期日当日、3人の裁判官は、奥に引っ込み打合せの後許可しない旨の違法な言い渡しをしました。
絶望も極地です。