今月7月1日(木)、近くで専業農家をしている友達Y.T様から初めてアルバイト(31日以上、20時間/週以上)を雇うときの相談に乗ってほしいと依頼を受けた。お試し期間が経過後は、継続的な雇用も考えているとのことである。
Y.T様は、豊田市の土木課等に勤務していて、副業として行政書士もしている方であるが、一人息子も農業が好きで、2年ほど前から父親と一緒に仕事をしている。
親子とも、根っから農業が好きで、農作業をすることが楽しくて仕方ないようで、近所の地主さんからも田畑を借りて耕したり、請負仕事を請けてみえる。
たぶん、「社労士多し」といえども、このような相談を受けている社労士はいないのではないだろうか。
検討項目は意外と多く、届出等の役場も、労働基準監督署(内容次第)、ハロ−ワーク、及び税務署と多岐にわたる。
労働保険一つとっても、農業特有の取扱いもあり、一元適用、二元適用の話から始めなくてはならない。例えば、5人未満の場合、なぜ労災保険が暫定任意適用で、加入義務がはずされているかについても、労基署の担当者が調べても確たる回答はない内容である。
私が通信教育で教わったK.I先生は、その点についても的確な説明をされていたが、私は、ほとんど内容を忘れてしまったので、労基署に電話したのだが、私の思っているような的確な説明はなかった。
労働条件通知書、最低賃金、年次有給休暇、求人申し込みと助成金の関係、各種届出書・申告書、添付書類等必要な説明事項は中々多い。
私に、相談があった以上、他の社労士では得られなかったメリットも感じてもらわなければならない。
当面、このことについて私の提案は、高齢者を対象の助成金の受領である。この場合、60歳以上を高齢者としているが、60歳以上で元気に働ける方は、近所だけでもゴロゴロしている。
事前に手続きを踏んでおけば、半年間の実績により、60万円/一人が受給できる。
資料の内容、及び当面は必須事項ではないが、関係の深い事項となる内容については、項目だけでもお伝えしなければならない。
本件とは関係しないことではあるが、ずいぶん昔の話ではあるが、Y.T様は、軟式テニスが趣味で、ご自分の畑の一部をテニスコートにされたことがある。
周りをネットで囲むのに、木柱の古電柱が必要とのことで、私は、その調達のお手伝いしたことがあり、コートが出来上がってしばらくは、近所の方たちの仲間入りをして、そのコートを数年間使わせていただいた思い出もある。
息子さんとは、現在でも、地元のゴルフの会「汐見会」でご一緒させていただいている。どこでどんな繋がりになるかは、皆目分からないものである。
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