2021年06月26日

私の社労士としての立ち位置について


私は、平成23年10月1日開業登録の遅咲きの社労士である。NTT及びNDSリースに目一杯勤めて、その後社労士試験を受けて、経験がないので、事務指定講習を受けた後開業登録をしている。

サラリーマン時代に、労働・社会保険に関する経験はゼロである。社労士として関係した職務と言えば、NTT退職間際及びNDSリースにおいて法務担当を経験したことくらいである。

そこでは、法律相談や訟務事務等、税務以外の法律一般について、範囲を設けず相談等に応じていたのであるから、法務の経験のなかった方と比べれば、この士業に適していた面もある。

開業当初は、何でも勉強してやろうと、例えば、会社側の事件も労働者側の事件もなんでも受任していた。

この約10年間を考えた場合、労働者側、受給権者側の事件が圧倒的に多い。考えてもみれば、私は、消費生活アドバイザーでもあるので、消費者側、すなわち労働者側、受給権者側に立って救済を図るのが自然の成り行きであったようである。

とはいっても、従弟の会社等から顧問やスポットの仕事を依頼されれば、これを拒むことはできないので、会社側の仕事もこなしてきたが、私の立ち位置からは、フィットしない面がある。

それでは、これからどうしていくかであるが、矢張り本来の立ち位置をキープして、どちらかといえば、弱い立場にある者の味方をしていく覚悟である。

ライフワークとしている障害年金支分権消滅時効の問題では、年金事務所等の受付けミス等特段の事情のある事件では、高裁で逆転しそうな事件がまじか(令和3年9月15日(水)13:15判決)にあるが、国を運用改正にまで追い込むような判決は当分得られそうにない。

そこで、やむを得ず、1つか2つの学会に加入して、客観的な論文を発表して国やマスコミを動かすことを考えている。

どこの高裁も、私の考えを間違っているとは指摘できないでいる。独自の見解である、採用できないとはいうが、誤っているとは指摘できないのである。

一方、私は、国及び裁判所の判断のどこがどのように誤っているかを指摘している。これは時間の問題であると考えるが、受給権者は待ちきれない状態にある。

国も裁判所も良心の欠片でも見せていただきたい。
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 15:44| Comment(0) | 13 社会・仕組み
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