2021年06月12日

行政訴訟の公平性について


建前としては、三権分立は侵し難い最大限に尊重されるべき我が国の立法政策であるが、現実には、これが護られていない。

行政訴訟及び国家賠償法の現実を見ると、明らかに司法が行政の味方をしているような判決及び判決理由が散見される。

中には、論理法則に合わない強引な判決理由も時折見られるが、これに対する上告又は上告受理申立てまでもが、公平な取扱いがされず、定例的な三行半では、処理しきれない事件についてまで、三行半を多用しているのが現実のように思われる。

法体系とは良くしたもので、それでも制度自体が変わった場合等では、一定の場合には、民事においても、その判決が確定した場合でも再審の制度が設けられている。

私が、保険者国の運用が間違っていると主張している障害年金支分権消滅時効の問題は、私が最初から最後まで訴訟を追行した1件(平成24年4月20日名古屋高裁判決、平成26年5月19日最高裁調書(決定))以外では、年金事務所の受付けミスを証明できた場合等ごく限られた事件しか、原告側が勝てていない。

しかし、国を勝たせているほとんどの判決理由は、論理上あり得ない誤った仮定に基づき推論を進めており、真の理由としての判決理由となっていない。

自らの保身が身上の裁判官は、公にはこの誤りを認めない。従って、私はこの体制を崩すには、三権分立が護られていないのであるから、学会から客観的な論文を出すのが反って近道ではないかと考え始めたのであるが、私が、日本年金学会に入会できるのは、どうやら本年8月になりそうである。

入会してから準備していては、益々遅れてしまうので、今から説得力のある論文の作成準備に取りかかることとする。
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 10:26| Comment(0) | 13 社会・仕組み
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント: