2021年04月17日

突然の審査請求及び本人訴訟支援の依頼について


一昨日のことである。福岡県福岡市のK.O様から電話があり、またもや過日の障害年金裁定請求代行に続き躊躇なく即決の受任の依頼である。

基本的には、依頼内容である審査請求や本人訴訟支援は私の最も得意とする分野であるので、受任の姿勢は持っていたものの、昨日までは、受任できるかどうかの検討期間として返事をしていなかった。

基本情報を送っていただき、事件の概要及び進捗状況を把握し、私のお請けできる範囲と主張のストーリーが成り立たないと無責任に返事のできるような事件ではなかったからである。

問題の捉え方は、ご本人と私では随分と違っているが、事件の概要を述べれば、次のとおりである。

任意適用事業所に勤務したK.O様は、2017年3月17日に2時間勤務しただけで、脳出血による上下体幹障害で救急搬送により入院した。それから2年以上経過した時点で、事業主に厚生年金保険法の被保険者資格の届け出をしてもらったが、100条の立入検査により、就労の実態がない及び賃金が支払われていない等として資格を取消され、障害年金については、障害基礎年金しかもらっていない。既に請求済みの障害年金の障害厚生年金への裁定替え(福岡中年金事務所の言葉による)をしてほしいというものである。

ご本人は、既に30頁ほどの訴状を2020年10月10日付で東京地裁に独力で提出してみえる。裁定替えに対する不作為の違法、裁定替えの義務付け、及び国家賠償法による損害賠償請求事件とする内容であるが、ご本人の不満の内容は分かるが、私が見る限り、裁判所が納得して請求認容をし難い表現である。

しかも、処分の取消しに対する提訴については、審査請求前置主義の壁があり、国家賠償法を認めさせるには、公務員の違法を立証する必要がある。

この立証は、プロの弁護士でさえ中々困難で、本題の困難性を考えると、私がこの訴訟の追行を支援することは困難であると共に無駄が多くなると考えた。

結果、被保険者資格を認めさせるための審査請求と、それが認められた場合の、裁定替え、又は障害厚生年金の新規裁定請求を受任することとした。

証拠として出せる書証にもよるが、勝算ありと見込んだので、早速調査に取りかかった。

物事は、できるだけ単純化すべきところ、訴状の表現では、自ら複雑怪奇にしてみえる。そして、理不尽なことが多いので、被害妄想も加わり、余分なことまで主張してしまっている。

その点私は、QC手法に則り事を進めるので成功率が高い。先輩社労士が難しそうだからと私に照会してきた再審査請求等も完全に容認に導いている。社労士業開業以来約10年間には、おそらく、私でなければ勝てなかった再審査請求や訴訟を多数成し遂げている。

K.O様は、ツイッターで障害年金の注意事項等について、つぶやいてみえるM.S様の紹介で私を知ったようであるが、一般顧客に限らず、社労士の先生方も難しい事案や手間暇がかかりややこしい事案については、気軽に私に振っていただきたく宣伝させていただく。
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 14:44| Comment(0) | 1 障害年金
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