社会政策学会の会員で労働史や非定型型労働部会に入ってみえる先輩社労士から、学会に加入して論文を提出することを勧められている。
加入資格は、ほとんどの学会が共通で、研究者であることと、2名の会員の推薦である。
私は、障害年金支分権消滅時効の問題については、裁判で勝つだけではなく、不合理な点の法改正又は運用改正をさせることを目標としているので、その先輩が言うには、学者を味方に付けることは強い力になるとの意見である。
頑固な官僚も学者には弱いとも言われる。それは確かで、私の争っている裁判においても、学者の見解を意見書として提出することを勧めてくれる弁護士もおみえである。
今回、学会について色々調べてみると実に色々な学会があることに驚かされる。
社労士と身近な学会だけでも、入会を勧めてくれている先輩社労士が加入している社会政策学会をはじめ、労働法学会、日本労務学会、労務理論学会、過労死防止学会、日本社会保障法学会、日本年金学会等実に様々である。
これでは、名称からは、守備範囲も不明である。私が、入るとすれば、既に先輩社労士が加入している社会政策学会か日本年金学会になると思うが、未だ思案中で決定した訳ではない。
前者の方が老舗で、加入員の数も多いが、当面の目標である論文の提出機会が問題である。
論文の提出までに多くの期間が必要となれば、裁判や連合会から厚生労働大臣への意見の申出の助力にならなくなってしまう。
何時までも検討している暇はないので、先ずは、入会申込書の作成に取りかかろう。
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