2020年10月31日

未だに来ない判決日の通知


今月13日(火)に結審した東京地裁の事件について、結審の当日、判決日を「後日通知する」と言われたのも初めてであるが、未だに通知のないのも不思議なことと思っている。

楽観的によく考えれば、今までの判決理由とは違った万人が納得する判決文を作らなければならないので、その完成日が算定できない状態であるとも考えられなくもない。

しかし、問題が問題だけに、そうは簡単にいかないかもしれない。従来の裁判所の判断を俯瞰すれば、最早論理の問題とは言い難い判決理由ばかりである。

原告の最新の主張は、証拠を示し、裁定前には、障害認定日が決ることはなく、時効期間を計算できないのに抽象的観念論で時効消滅させるのは、法律的解釈ではない、とする主張であるので、真面目な裁判官であれば、従来どおりの判決理由は書けないものと思われる。

一方、被告側の準備書面での主張も変わってきている。つい先月までは、被告が負けることなど微塵も考えていないといった姿勢であったが、これは、ごく最近の上記東京地裁とは別の裁判でのことであるが、変なことを言い出したのである。

「国年法16条の裁定の存在しないことが支分権についての消滅時効の法律上の障害に当たり、「権利行使することができ」ないと解されるとすると、これまでの行政実務上、時効消滅しているとして取り扱っていた過去分の年金について支払うために多額の給付費が必要になるおそれがあるなど、多大な影響がある。」と主張するのである。

この主張は、自らの怠慢により引き起こされたこと(被告がそれを防止しようと思えば、容易にできたことを内簡で運用したこと)を、国民の負担に押し付けるものであり、法律的な主張ではない。

裁判所に対して、「多額の給付費が必要になるから、政治的判断をしてほしい」と懇願しているに等しく被告の主張とは思われない主張内容である。

従来の被告の主張には、このような消極的な姿勢は一切なく、最近の原告側の主張が説得性を強めてきたので最後の手段に出たものと思われる。

被告の主張の大勢を時間の経過と共に追うと、「法律上の障害ではない」から、「法律上の障害であっても…」に替わり、今回は、「多額の給付費が必要になる」と変わっている。

原告側には、時の経過と共に、新しい強力な主張が現れているが、被告側の主張は、基本権に対する権利不行使を支分権に対する権利不行使とみなす主張を越える強力な主張は出されていないのが客観的経緯である。
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 09:47| Comment(1) | 1 障害年金
この記事へのコメント
【「財政の均衡」に関するコメント】
国民年金法上、当局が主張する「多額の給付費が必要になる…云々」の主張は、今までの主張が違法であったことを、ほぼ直裁的に示すものであり、法廷での反論の機会を提供するものとして、大いに利用すべきです。支給しないための国民年金法上の法的根拠が皆無だからです。
つまり、国民年金の財源状態の見通しについては、同法4条・4条の2〜3において明確に規定しており(後記参照)、この規定によって少なくとも5年に1回は調整することとされていることとされており、財源の枯渇を理由にすることは、訴訟上の理由にはなし得ないことによります。
支給しない理由として規定するのは、支給の停止(18/2)、損害賠償請求権の取得(22/1〜2)、不正利得のとき(23)、資格喪失等があり、限定していることによります。
従って、最もらしい理由ですが、裁判官も当局も「財源不足の恐れ」を理由にすること自体が違法である旨を主張出来ます。法律に規定のない理由により支給を規制することは、当然無効とされています(国家行政組織法12条)

(国民年金法・年金額の改定)
第四条 この法律による年金の額は、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。
(財政の均衡)
第四条の二 国民年金事業の財政は、長期的にその均衡が保たれたものでなければならず、著しくその均衡を失すると見込まれる場合には、速やかに所要の措置が講ぜられなければならない。
(財政の現況及び見通しの作成)
第四条の三 政府は、少なくとも五年ごとに、保険料及び国庫負担の額並びにこの法律による給付に要する費用の額その他の国民年金事業の財政に係る収支についてその現況及び財政均衡期間における見通し(以下「財政の現況及び見通し」という。)を作成しなければならない。
2 前項の財政均衡期間(第十六条の二第一項において「財政均衡期間」という。)は、財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね百年間とする。
3 政府は、第一項の規定により財政の現況及び見通しを作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
Posted by hi-szk at 2020年11月01日 16:24
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