勿論 障害年金支分権消滅時効の事件 (20200523及び20200404ブログ関連)であるが コロナの関係で 遅れてはいたが 一昨日 第4回期日をもって 結審した
ところが 私も出廷したのだが 記録を見ていただくと 補佐人の件は 保留中との付箋紙が施されたままで 何の結論も 出ていなかったのである
受任弁護士が 補佐人の必要性を 主張してくださり 補佐人が 意見を 陳述したいと 言っている旨を 主張してくださったので 3人の 裁判官は 別室において協議に入った
結果 社労士法第2条の2 の補佐人も 裁判所の誤った判断で 認められなかったのである
しかし せっかく 傍聴席におみえになっているようでもあるし ということで 結審はされているが 後日 書面で 専門家である社労士としての意見書を提出することを 許可してくれた
しかし 単なる意見書と 当事者又は訴訟代理人の主張とみなされる 補佐人の陳述では その意味合いが 大きく異なるので 工夫を重ね 当日持参した 陳述用メモを 書面化したのが 以下の書面であるので これを公表させてもらう
結果を楽しみにしている
令和2年(行ウ)第33号 未支給年金支給請求事件
原 告 Y.O
被 告 国
類似事件において勝訴経験のある労務士の意見書兼原告本人の主張
2020(令和2)年9月11日
名古屋地方裁判所民事第9部D2係 御中
社会保険労務士 木戸 義明 ㊞
原告 Y.O ㊞
原告 Y.O ㊞
はじめに
原告本人と連名にしたのは、本書が、単なる意見書として取扱われることを防止するためである。本来、社会保険労務士法第2条の2の補佐人は、裁判所の許可を要せず法廷に弁護士である訴訟代理人とともに出頭でき、その陳述は、当事者又は訴訟代理人が直ちに取り消し、又は更正しない限り、当事者又は訴訟代理人の主張とみなされるというのが、立法(社労士法改正)の趣旨であり、既にそのように運用されている。
ところが、本訴では、届出及び申請に対して裁判所の許可が出されなかった。この対策として、原告本人との連名の書面とした。
第1 初診日の決定権が保険者国にあることからの考察
本件では、色々な側面で議論のあるところであるが、私は、当事者双方に争いのない「初診日の決定権は保険者にある」という1点から、「障害年金の支分権は、裁定前には時効消滅することはあり得ない」ことを証明する。
障害年金の初診日の決定は、保険者に決定権があり、受給権者の申し出日は、しばしば前後にずらされる。後にずらされることは稀であるが、再発初診の場合に生じる。
初診日の決定権が保険者にあることについては、当事者間に争いはなく、動かし難い客観的事実(顕著な事実)である。そして、初診日を証明できなければ、裁定請求書を受付けることさえ拒否されることもある。
金沢地裁 平成30年(行ウ)第10号 処分取消請求事件、令和2年(行ウ)第2号 損害賠償請求事件 の原告K.F 氏は、生後10カ月頃に囲炉裏に転落し、右手の指を全て失っておみえの方であるが、何十回にもわたり年金事務所等を訪ね、裁定請求の意思表示及び裁定請求書様式の交付を請求したが、厳格な初診日証明の取扱いが緩和されるまでは、受付も様式の交付も拒否され続けた。
結果、認定日請求は認められたが、本件と同様、遡及5年を越える年金分は、時効消滅しているとの理由で支給制限された。
この取扱いに納得できる筈はなく、全てご本人で、審査請求、再審査請求、提訴までされた実例である。
障害年金においては、上記のとおり、初診日の決定権は保険者国にあるので、典型的な20歳前障害(これを採用するかどうかは裁定前には決っていない)の場合以外は、全ての場合で、裁定前に 障害認定日は決っておらず、支分権発生日も決っていない。
支分権の発生日が決まっていないということは、支分権の消滅時効の起算日も決まっていないということであり、起算日の決まっていない支分権が、時効消滅することはなく、これも、動かし難い客観的事実である。
障害年金において、裁定前に支分権の時効が完成することは絶対にあり得ないことについては、このように科学的に証明される。
従って、最高裁 212号判決、平成24年 名古屋高裁判決(第69号判決 障害基礎年金支給請求控訴事件)、及び年金事務所の受付けミス等で原告側が勝訴確定した事件以外は、最高裁 44号判決をはじめ、全ての類似事件の判決は誤っている。
この初診日に関する主張は、最近の主張内容であるが、従来の主張にも一部含まれている内容である。ほとんどの判決は、これらの原告の主張を「独自の見解」であるとの理由で、深く検証することなく排除しているが、この見解は、最高裁212号判例、平成24年名古屋高裁判決(69号判決)、法務省内社会保険関係訟務実務研究会、社会保険審査会、及び「裁決例による社会保険法」の著者、加茂紀久男らの見解と同じであり、「独自の見解」ではない。
第2 被告及び貴庁へのお願い
本訴については、福祉行政を担う厚生労働省が、重要な権利について、これに反する不合理な違法な運用を繰り返していては、一面、国家の緊急事態といえるので、被告自らが速やかに請求認容をしていただきたい。
被告自らの請求認容がない場合は、貴庁は、従来の誤った判決に影響を受けることなく、厳然たる公正な判断を下していただきたい。
以上
当局は「障害年金の初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合の取り扱いについて」と称する文書を日本年金機構当てに通知するとともに、公表している(年管管発0928第6号、平成27年9月28日)。
この通知では、厚生成労働大臣が、認定すべき事項であることを明らかにしている。
つまり、「第1.1」の項では、「初診日の確認については第三者証明を初診日を合理的に推定するための参考資料とすることとする」と明記している。また、「第2.1」の項では、「初診日を具体的に特定できなくても、参考資料により一定の期間内に初診日があると確認された場合であって、(中略)、一定の条件の下、請求者が申し立てた初診日を認めることができることとする」としている。他の箇所にも、初診日の確認・認定は厚生労働大臣の権限に属する旨の既述が随所に見られる。
このように、当局が発出した通知自体に「初診日は厚生成労働大臣が”認める”」、つまり”認定する”とか、”確認する”ものであることを明示している。
当局の訴訟上の主張自体が「独自の主張」であり、「自己矛盾に満ちた、信義則に反する主張」という他はない。
原告の主張の証拠資料としてこの通知を大いに用いてはいかがでしょうか。