2020年09月05日

質問状の提出


懸案の事項 障害年金支分権の消滅時効問題であるが 次の事実により 裁定前に支分権の消滅時効が完成することは 絶対にあり得ない

初診日を 決定する権限が 保険者にあり 裁定前には 初診日及び障害認定日が 決まることはないのであるから これに対して どうしてこれに反する 運用ができるかについて この事務を担当する 事業管理課長に対して 質問状を 提出することを検討している

ところが一個人が そのような 質問状を提出しても 回答をくれることは 今までの経過からいって およそ考えられない

幸い 複数の国会議員が この問題に対して 積極的に 対処してくださる 姿勢を持っておられる

国政調査権等の関係かと思われるが 国会議員からの質問状であれば 速やかに回答される可能性が高い

現在 私は 社会保険労務士会連合会から 厚生労働大臣に対する 労働社会保険諸法令の運営の改善に関する意見の申出(社会保険労務士法第25条の38:連合会は、制度の改善に関しても意見を申出ることができるが、本件は、既存の規定で十分に対処できる)を お願いしているが これには県会からの意見具申が必要で その意見具申をまとめるには 担当である 法務委員会が具申の内容を 審議する必要がある

一度 私も法務委員会に 招かれ30分前後の 説明をしたことがあるが 必ずしも 委員が この内容を 理解しているとは言い難く この意見具申自体が なかなか進んでいない

このような環境下 協力してくださる 姿勢のある 国会議員に 意見書の提出を求め 主管課長の 取組み姿勢の転換を促すのも 一つの方法であると考えた

早速 行動を始めよう !!
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 11:46| Comment(0) | 日記
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