2020年06月06日
お上のやることに間違いはない
日本人には この考え方が 普及しており 障害年金支分権消滅時効の問題で係争中の K.F 様の 実のお兄様も 同様のお考えである
K.F 様は 生後10カ月ころ 囲炉裏に落ちて右手5本の指を火傷でなくしている方である
何度も何度も 役場や年金事務所を訪ね 障害年金の裁定請求及び 裁定請求様式の交付請求をしたが 窓口担当者等は詳しい話を聞くでもなく 初診日が分からなければ 裁定請求ができない と 裁定請求様式さえも渡されなかった苦い経験をお持ちである
結果 初診日証明の緩和措置により 認定日請求が認められたのであるが 遡及5年より前の年金は 時効消滅しているとされ支給されなかった
しかし この窓口の行為は 福祉行政を携わる 厚生労働省のあるべき姿ではないと感じ どうしても納得できず 全てご自分で 審査請求再審査請求の後提訴に踏み切られた 石川県からわざわざ私の事務所まで 3回も相談に来られているが 既に提訴された後のことである
この方は 別荘の販売の仕事をしていたことがあり 宅建主任者もされていた方であるので ある程度の法律的な知識はあった
しかし 詳しい 法律の解釈や実態を承知しているわけではないので 審査請求や 再審査請求の後 ご自分で提訴されたのであるが その法的根拠は 国年法や民法ではなく 憲法違反であった
この提訴に対して 2歳年上の実のお兄様は 「お上のやることに間違いはないから 取り下げるべきである」と 話されるそうだ
私もこの消滅時効問題に係わる前は 一般に国や市役所等の行政が 道理の通らない 無茶苦茶な運営をしているなどということは毛頭頭になかったが 裁判での国の主張が 余りにも 不合理で 身勝手な主張であったので 認識を改めた
公的年金支分権消滅時効の時効問題については 社会保険審査会の 審査長をされ 「裁決例による社会保険法」を著わされた 加茂紀久男氏や法務省内社会保障関係訴務実務研究会の見解でも 行政処分である裁定前に時効が消滅するなどという考え方は 採っていないのであるが 現実の運用は それを承知で 末端の指定代理人等は不支給の姿勢を継続している
こうなると お上のやることには 間違いだらけで それを正そうとする姿勢もないことが明らかである
この問題は分かりにくいので Facebook の友だち等は 私が変わり者で左寄りの人間であるように勘違いをされている方がおみえであるが 私はその点については公平無私である
ただ 最も遵法精神を発揮すべき 国や裁判所までが 力尽くで強行していては もはや 法治国家と言えないので 争っているのである
今年4月1日から 民法の 消滅時効の規定も改正され 基本的な条文が「権利を行使することができることを知った時から5年間」とされた
国の運用は この明文の規定にも 明らかに反し 未だ改善が見られないが 国はこれからどうして行くのでやろうか ??
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 10:15| Comment(0)
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