2020年05月30日

論理の通らない津地裁判決


裁定前の障害年金支分権消滅時効の成否を争う津地裁での事件の判決が5月21日(木)にあった 在宅していたのだが 5月23日(土)に不在連絡票が入っており 結果 5月26日(火)に 判決正本を受け取ることとなった

これに関しては 被告の民法第166条1項の「権利を行使することができる時」の解釈誤りを確かな書証を提出して かつ 最高裁44号判決が 裁定前の支分権の発生について 判断していない事件であり 本件とは争点が異なるので 裁判所が援用できない判例である旨を主張しているので 過半の期待をしていたのであるが 臆面もなく 棄却された 勿論 判決理由は 無茶苦茶なもので 到底納得できるものではない

一方 44号判決という 最高裁判決がある以上 下級裁判所で これに反する判旨は書けるものではないという判断もあったが 裁判官は各々独立した存在であるので 明らかな間違いや 論理法則に反する判決は 採用しない裁判官も居るはずであるとの期待もあった

行政事件について 真面に判決を出せるのは1割(ニッポンの裁判)といわれている現状で 過半の期待をするのは無理があったのかもしれないが 余りに乱暴な判決理由に 改めて がっかりさせられた 論理は通らず 力尽くである

説明不能の判決理由の3本柱は 以下のとおりである 控訴審では これを具体的に分かり易く表現することとなるが 読者の皆様には 裁判所の公平性について 改めて 考えていただきたい

1  以前の最高裁判決 212号判決を 改変引用した 44号判決を使って誤判決していること(これを 使えるものでないことは 十分主張済み)
2  44号判決は 裁定前に 支分権が発生しているかどうかを判断していないこと (同上)
3  民法第166条1項の解釈を誤った崩壊した論理を使って 時効消滅させていること(被告の解釈誤りについては 書証を提出し証明しており 被告もこれに対する反論もできない状態であった 不都合なことに関しては 一切触れられていない)
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 13:39| Comment(1) | 1 障害年金
この記事へのコメント
 「説明不能の判決理由の3本柱」ですが、三本柱に共通する根底の課題に、年金支分権の成立要件を巡る解釈の問題があることが、考えられませんでしょうか。
 支分権というのは、基本権から派生する「枝葉の権利」と考えることもできます。NHK受信料請求事件大法廷判決H29.12.06が、このような見解に立って、枝葉の権利は基本権が成立するまでは、成立しないと判じたと解釈できるからです。

 アシの会サイト(下記)によりますと、この大法廷判決では「受信設備の設置の時からの受信料を支払う義務を負うという内容の契約が,意思表示の合致の日に成立する」と定義しています。*17頁、20頁を参照してみて下さい。
 「受信設備の設置の時」というのは、年金に当てはめると「障害認定日」に当たります。
 ですが最高裁判例では、まだ支分権は成立していないから消滅時効は進行していないと判じるものです。
 受信料基本権が成立するのは、「受信料契約の成立の日」としています。この契約の日に相当する年金基本権が成立するのは「決定の裁定」の成立した日に当たると解釈できます。
 ですから判決は「受信設備の設置の時からの受信料を支払う義務を負うという内容の契約が,意思表示の合致の日に成立する」と、もって回ったような判決理由をあげていると考えられます。
 つまり、受信料不払いの被告が、受診整備の設置日から受信料支分権が成立し、5年を超えた分は、支払義務が消滅しているとの主張に対し、最高裁は、受信料支分権は、受診契約で受信料基本権が成立するまでは、受信料支分権が成立していないと判じて、NKHを勝訴させたものと見られます。
 NHK受信料請求事件大法廷判決文pdfは、接続不能になっていますが、
http://wwwb.dcns.ne.jp/~nnkn/nk-kss.index.html
「項番 4」から閲覧できます。参考になるかも知れません。
Posted by hi-szk at 2020年05月31日 17:49
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