2020年05月23日

名古屋地方裁判所 岡崎支部 VS 津地方裁判所 松阪支部


対抗試合ではないが 障害年金支分権消滅時効事件について 標記2つの裁判所の支部に対して 提訴をした事件があった

この提訴に対して 名古屋地方裁判所 岡崎支部は そのまま受付てけ 審議に入り 結果 令和2年4月2日(木)の 原告第1準備書面を 読んだ裁判官から 4月6日(月)の弁論期日を延ばす旨の連絡を 提出日の 翌日の 4月3日(金)に受けた

そのまま 岡崎支部で進めるか 行政事件として名古屋地方裁判所に 移送するかについて 名古屋地方裁判所と 協議する旨の連絡内容であった

同じことについて 松阪支部は 受付当初から 津地方裁判所と協議をして 津地方裁判所に 受付から 約1週間後には回付 手続きを 採っていた

従って事件の進行も早く 一昨日の 5月21日(木)が 判決日となっていた

待ち遠しい判決であるが 一両日には 届くものと思われる

岡崎支部係争中の事件については 結果名古屋地裁に 移されることとなったのだが この両支部の対応について 受付当初 どちらが 正しい判断をしたかについては 地方である 松阪支部に 軍配 が上がったものと 判断できる

岡崎支部の裁判官は 若い女性で あったが 前回期日までは 木で鼻をくくったような冷たい態度で こんな事件は 早く終わらせたい という姿勢がありありと見て取れた

ところが 原告第1準備書面を読んだ この裁判官は このまま進めれば 今までのほとんどの判決に 反する判決を 出さざるを得ないと 判断したものと思われ それは 独任制の 一人の裁判官では 荷が重過ぎると感じたのであろう

逆に言えば この裁判官には 良心があったものと 好感が持てる

読者の皆さんが 一番気にするところは 名古屋地裁に移つされた 裁判の 判決結果と 判決理由と思われるが これについては コロナの影響で 弁論期日が 全国的に 延期となっているので 次期の見通しは 立てるのが難しい

しかし この裁判で 共同受任の形で 私と一緒に 行なっている 弁護士 H.M氏 は 名古屋大学及び 名古屋大学法科大学院 非常勤講師を務めているほどの 学研である

私の 考え方を ほとんど全部 採用してくれており それを 法律的な 手法で 書面化して 表現してくれているので 余程の悪辣な 裁判官に 合わない限り 勝訴できるものと目論んでいる

これからも精一杯 争っていくが 相手がある事柄といえども 読者の皆様も 大いに 期待していてくださっても 良いものと 過半の自信を持っている
タグ:移送、回付
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 09:01| Comment(0) | 13 社会・仕組み
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