2020年05月16日

社会保険審査会はどこまで信じられるか


社会保険審査会と 裁判を比べた場合 公平性の面から言えば やはり 裁判の方が勝っている

なぜかと言えば社会保険審査官の委員については 厚生労働省には人事権があり、同省から給与が出ているからである その意味では 社会保険審査官は 全く 信用できない 悪代官に例えられることが多い

とはいうものの 公に認められた 公平性を旨とする組織である 全面的には その公平性を 信じることはできないが どこまで信じていいかということになると なかなか難しい問題である

最近の例を示す やはり 障害年金の話であるが 精神の障害である ある事件で 最初の診断書が 間違いだらけであったので この件については 事後重症しか認められなかった

それでも認定日前後に 内科ではあるが 5回も入退院を 繰り返しており 客観的に明らかに 認定日の 症状や 日常生活能力の方が 重篤であるのだが 認定日請求は 認められなかったのである

色々な事情からよくある話ではあるが それでも その認定は 明らかにおかしいので 審査請求 再審査請求 提訴 控訴審まで行った ところが間違いだらけの診断書ではあるが その間違った診断書は 認定を 否定するほどのものではないとして 判決を下されたので 最初の裁判は控訴審で諦めた

間違った診断書を書いた医師は ある大学病院の医師であったのだが この誤りは 本人との 面談をせずに 20年前の 状態を 記載する必要があったので いわば必然的に起こったのである

誤りは重大な点に及び 明らかであったので 2回の修正には応じて くれたのだが 3回目の修正が終わらないうちに 転出されてしまった

このような状態の中で この医師本人が 関与しないところで 裁判において この診断書の正否を議論しても 意味がないので この裁判は控訴審で諦めた


諦めたと言っても認定日請求を 諦めたのではない 年金事務所と 入念な打ち合わせの後 裁定請求を 新規の請求としてやり直したのである

やり直しの裁定請求であるのにも関わらず 認定医は 法律で提出が義務付けられている 新たな診断書を 判断の資料とせず 前の結果だけから 誤った判断を下した

勿論 この判断には不服があるので 審査請求をしたところ 悪代官よろしく その審査官は道理の通らない理由をつけて予想どおりその請求を棄却した

ここで本来の問題になる 裁定のやり直しは 新規の請求であるので 法律で 義務付けられている 新しい診断書を 判断の資料としないことは 違法行為であるので 審査会においては それくらいのことは しっかりと見てくれるであろうと 期待して再審査請求をしたのである

ところが結果は 法律の解釈を誤って 一事不再理と混同した判断をなされ 棄却されたのである これでは国民の信託に応えたとは言い難い

全く別の診断書による新規裁定請求が 前の事件と同じでないことは 8歳の子供でも分かる事柄である

これは弁護士に言わせても 法学部の教授に言わせても 明らかな 法解釈誤りであるのだが 審査会は それを知ってか知らずか 国の味方をしたのである

裁判官でさえ 間違った判断は いくらでもしているのだから これが 故意でなければ仕方ないことである

しかし この判断が 故意に行われたものであるとした場合 多くの国民が信じている 審査会という組織であるので これは大きな問題である
タグ:一事不再理
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 15:57| Comment(0) | 13 社会・仕組み
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