勿論、障害年金支分権消滅時効事件(未支給年金支給請求事件)に関する訴訟における主張についてである。
現在4件の事件について係争中で、既に提訴を依頼され、受任弁護士が訴状の案を作成中のもの1件、近く遡及請求が認められ次第請求手続きを予定している事件が1件ある。
平成24年4月20日に名古屋高裁で勝訴し、その事件は、平成26年5月19日に最高裁調書(決定)により確定していることを考えると現状は異常である。
近く、この環境は激変するものと思われるが、それは、最後まで私を信じて頼りにしてくれているお客様の存在が大きい。国の抵抗が激しく、中々裁判所が原告勝訴の判決を出しずらい環境下、何の経歴もない私ごときを信頼し続けることは中々大変なことであるのである。
最高裁が類似事件(身体(左下腿切断)の障害の事件)について、平成29年10月17日に、裁定前に時効が進行して完成する旨の誤まった判決を下したので、以来、下級審では、特別の事情のない事件では、この最高裁判例が適用されてきたことにある。
優秀な弁護士でさえ、この事件の全容を把握している方はいないのであるから、私のお客様が、私の工夫を重ねた主張内容を理解できないのは全くもって仕方ないことであるが、提出前には、必ず案を提示しご意見を求めている私としては、一抹のもどかしさがある。
特に、精神の障害のある方の場合、主張内容の理解に困難性を伴うが、成年後見の事務の場合と同じで、本人の意思を最優先で尊重する必要があるので、少なくとも、本人にとって、どんな損得があるかを極力分かり易く説明することになる。
有名で優秀な弁護士でさえ、「下級審の裁判官に最高裁判例と反する判決を書かせることは難しい」と考えているところ、私は、工夫次第でそれはできると考えて挑戦しているのだから、本心をいえば、お客様には、主張の神髄をある程度分かってほしいと思っているのである。
ところが、理想と現実のギャップは大きいので、兎に角、勝ちさえすれば、間違いなく喜んでいただけるのだから、それを形で示そうと努力を続けているのである。従って、私の主張については、骨子を概ね理解していただければ、満足と思わなければ仕方ない。
今のところ、請求内容としては、行政の運用に反する行為を求めているのであるから、不服申立てでは、客観的判断は得られない環境下にある。従って、訴訟の方が勝ち易いのであるが、一般的には、法テラスを利用できる方以外では、提訴に踏み切るには、相当の覚悟が必要となる。国の運用は間違っているのであるから、早急に、直させるという信念をお持ちの方でないと中々難しい。
しかし、最近になって、裁判所の反応が明らかに変わってきたと感じられる2つのエピソードがある。その内容は割愛するが、数カ月以内には、完全勝訴の判決文を目の当たりにすることができるかもしれない。
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