2020年04月04日

突然の口頭弁論期日の延期通知について


昨日4月3日金曜日、障害年金支分権消滅時効事件(未支給年金支給請求事件)を共同受任している弁護士の先生から電話があり、来週月曜日(4月6日)に予定していた第3回口頭弁論が延期になった旨の連絡を受けた・

担当は、名古屋地裁岡崎支部であるが、担当の裁判官から直接電話があったようである。これは、予想されたことではあるが、今になって急遽というのは想定外であった。

実は、原告側の第1準備書面の提出期日が、少し早めの期日の2週間前の3月23日(月)と指定されていたのであるが、受任弁護士が多忙で、私との入念な打ち合わせは、各2時間程度2回も済ませていたのであるが、書面化が遅れており、提出が一昨日(4月2日(木))になっていたのである。

弁護士の話によると、丁寧な応対で、前回期日の時の対応と全く違っていたそうである。行政事件として扱った方が良いのかどうか(行政事件は支部では行わず、名古屋の地裁本部の扱いとなる)を、名古屋の地裁と協議するとのことである。前回期日では、この事件は、「早く終わらせたい」との気持ちがありありと出ており、冷たい対応であったようだ。

今回原告提出の第1準備書面を読んでみると、そんなに単純な事件でないことが分かったようで、独任制の自分一人では荷が重いと感じたのかもしれない。

この裁判官は、訴状だけでは理解できず、被告第1準備書面を読んで、被告の主張に同調し、今回の原告の第1準備書面を読んで、そんなに単純な問題でないことを理解したようである。

裁判官でさえ、被告の反論に疑問・矛盾を感じなかったのであるから、被告の主張は巧妙であるといえる。

しかし、原告の主張に対して正対した反論ができていないのであるから、公平・公正である裁判官が、理由もなく国(行政)の味方をすることはできない。

この裁判官(お若い女性)には良心があり、上記のような応対になったものと思われる。

書類と同時に、私の補佐人選任届を提出したので、このことも行政事件として扱う口実になったかもしれない。

担当裁判官に心境の変化を与えた第1準備書面の内容であるが、主に次の3つを分かり易く主張したのである。

第1は、被告の民法第166条1項の「権利を行使することができる時」の解釈:「債権成立の時」が、間違っており、従来、誰もがこれに気付かなかったこと。(本件における正解は、「条件成就の時」、及び「期限到来の時」)
第2は、障害年金では、初診日証明義務及び診断書提出義務が法定条件であり、法定条件も条件の規定が類推適用されること。
第3は、本件支分権の正しい支払期月は、国年法第18条(厚年法第36条)3項ただし書であるので、裁定のあった日の属する月の翌月であること。

根本は、この3つであるが、これらと、最高裁44号判決は、上記の3つについて判断していないので、本件では判例とできないことを分かり易く主張したのである。

この3つの全てが、法律の専門家である担当した優秀な弁護士でさえ気付いていなかったのであるから、世の中理解に苦しむことが多い。

たぶん、私が気付いたのは、諦めない執念に基づく探究心、TQCで養った「なぜなぜ5回」の姿勢、及びリーガルマインドが上手く機能したのであろうと思われる。

名古屋高裁平成24年判決で勝訴したころにも言ったことがあるが、「コロンブスの玉子」で、分かってしまえば何でもないことに中々気付かないのが人間の特徴かもしれない。
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 11:43| Comment(0) | 1 障害年金
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