2020年03月28日
裁判による行政不服審査の正常化について
先週までの3回連載(3/7、3/14及び3/21)により、国家賠償法に基づく損害賠償の形ではあるが、行政不服審査の正常化を訴える控訴理由書を公開させていただいた。
裁判官が問題をすり替えていること、顕著な事実(証拠不要)を理由として判断の根拠としている大前提の部分が誤っていること、及び裁判官が無理を承知で国(行政)の味方をしている点が読み取れたでしょうか。
正義を重んじ、公平・公正であるべき裁判が、なぜ、このような現状にあるかであるが、司法制度改革による若手法曹の質の低下をいう専門家がおり、膨大な事務量を処理しなければならない環境を挙げる専門家もいる。
うがった見方をして、最高裁及び最高裁事務総局の意向に反する判決を下すと評価・処遇に大きく影響することを挙げる専門家もいる。
実際は、これらの全部が相互に影響していると思われるが、そんな状況下でも、行政訴訟等においても1〜2割の裁判官が、法と良心のみに従って信念を貫いていると言われている。
しかし、これらの善良な裁判官が重要事件が余り来ない裁判所等へ配転されてしまっては、いつまで経っても、司法の改革は進まない。
労働社会保険の仕事をしていると行政を相手にすることが多く、残念なことではあるが、不服申立て制度の改善の必要性を常に強く感じるのである。
現状打破には、マスコミの力も必要であるが、法律論は記事になりずらい。
中々、特効薬は見付からないが、余りにも不合理で理不尽な判決は、事件の大小は問わず、大新聞の社説で取り上げていくべきであると考える今日この頃である。
先週の土曜日は、突然の電話申込みを含め多数の来客があり、その後、家族で会食のため外出したので、帰りが遅くなり、その日のうちにブログをアップできなかった。
コロナウイルスが蔓延しており、私の歳のこともあると思われるが、心配して、電話をくださった定期訪問のお客様がいた。
改めて、土曜日アップの原則を厳守すべきと覚悟したが、こんなお心使いにも感謝の気持ちで一杯である。
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 13:48| Comment(0)
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