2020年01月18日
三河中支部有志による社労士業務情報交換会
愛知県社会保険労務士会三河中支部の有志により社労士業務情報交換会が年に3回程度の頻度で定期的に開催されている。次回の幹事は私とのことだったので、日程調整をしたところ、期限までの回答者では、3月18日(水)が、皆様支障がないとのことであったので、取り敢えず実施日を決定した。
業務上の情報交換が目的であるので、皆様からテーマを沢山出していただくのが一番であるので、情報交換したいテーマのある方は申し出ていただきたい旨お願いしたが、今のところ1件の申出もない。
通常の運営を見ていると、主として、幹事になった方が、テーマや資料を用意して話をされる場合が多かったので、私も、皆様からテーマの提供がない場合は、昨年受任した、2件のセクハラ・パワハラ事件の実際について話をさせていただく旨お知らせしてある。
弁護士法第72条との関係、弁護士との共同受任、あっせん機関の利用、証拠の提出及び時間・費用等色々問題点はあるので、3時間程度の会合では、適当なテーマかもしれない。
しかし、その名称が示すように、社労士業に関わる情報交換が主目的であるのだから、多くの方からテーマが沢山出されるのが理想と思われるが、理想とはかけ離れているのが現実である。
1年以上前の会合では、高年齢者雇用安定制度と定年の設置について、参加者の意見が真半分に分かれたのであるから、このような場合に、正解を見付けられれば、会の目的が十分に果たされたこととなり、お客様にも十分なサービスが可能となる。
真っ二つに割れたテーマは、高年齢雇用安定法の継続雇用制度と定年の設置との関係である。当日の参加者は少なく、7名であったが、その内3名が、同法に違反しない範囲での定年を設けることができる。他の3名が、定年を設けると同法の趣旨を損なうから継続雇用制度を優先することとなる。他の1名は、判断ができない。という状況であった。
当時、2019年の法定の定年年齢は、60歳を下回る年齢で定年を設けてはいけない。平成25年に一部改正施行された高年齢者雇用安定法の骨子は、@ 65歳まで定年を引き上げる。 A 65歳まで継続雇用制度を適用 B 定年を廃止する。で、一定の経過措置があった。端的に言うと2013年から段階的に雇用の義務化の経過措置を設け、65歳完全義務化は2025年4月からである。
正確にいうと定年制度は法令で設置が義務付けられている制度ではないので、会社ごとに違っている。定年年齢を75歳と定めても良いし、定年年齢を定めなくても良い。詰まり会社ごとの就業規則や定年退職規定で自由に決めて良いものである。
定年の上限は何歳までとは規定はないが、下限は「高年齢者雇用の安定等に関する法律」で60歳を下回る定年年齢を定めることはできない。
以上で、正解は歴然としているが、会合の当日、豊田労働監督署に電話して、正解を確認したところ、即答はなく、折り返しの回答であった。上司、先輩、又は上部機関に確認したのかもしれない。
社会保険労務士にしても、監督署の職員にしてもその道の専門家であるが、複数の法令とか事象が混在してくると、意見が割れることはよくあることである。
究極、裁判においても判断が割れることがあるのだから、割れて当然と思うべきかもしれない。従って、このような会合を有効に利用すべきであるといえる。
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 16:26| Comment(0)
| 3 人事・労務
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