2020年01月11日
本ブログへの異常な訪問者数は何を意味するのか
約4年前のこととなるが、2015/11/12(木)の本ブログへの異常な訪問者数について、2015/12/19付のブログに、「敵か味方か!?」を掲載したことを覚えている。当時の定期訪問者は、現在よりも少なかったので、平均的数値の3倍ほどであったと記憶している。
アクセス数302件、訪問者数203人であった。今回は、年末始休暇中の、昨年12/30(月)が、アクセス数676件、訪問者数331人、今年の元旦(水)が、アクセス数633件、訪問者数311人である。
当時考えられたこの数値を残した訪問者の職業は、学者、弁護士、年金事務所の職員、社会保険審査官、厚労省の担当職員、及び仕事の委任を検討してみえるお客様であった。九州の社会保険審査官は、私が電話した時、私のブログを読んでいる旨漏らしたのである。
このブログは、多くのテーマが、障害年金の遡及請求が認められた場合の支分権の消滅時効の運用の違法を問う問題であったので、取扱う範囲は狭く、相当に専門的なところまで踏み込んでいたので、訪問者が限定されていたはずである。
訪問者の傾向が一挙にガラッと変わることはないが、このようにある特定の人物が深く調査を試みる必要性を考えると、以前に比べると出版社が増えた程度である。出版社からは、3社ほどから告発ものの出版を勧められたことがあり、時間の余裕がないので踏み切れていなかった。この内の一社の担当者又は責任者等が、休みを利用して、調査研究したのかもしれない。
記事の中には、長文もあり、関係記事だけでも読み返すのは大変な作業であると思われるので、不特定多数の者の訪問がこのようなデータを残したとは考えられない。この近辺のテーマからしても、不特定多数は考えられない。2日ともお一人の方が、お酒かコーヒーでも飲みながら、休み休み調査を継続したとしか思えない。
当時と変わった状況といえば、裁判の積み重ねと、全国社会保険労務士会連合会に社労士法第25条の38に基づく労働社会保険諸法令の運営の改善に関する厚生労働大臣に対する意見の申出を依頼していることくらいである。
争いの中味では、被告の推論の出発点となる民法第166条1項の「権利を行使することができる時」の被告の解釈が誤っていたことを発見したが、これは異常な数値とは関係しないと思われる。
まさか、裁判官が私のブログまで入り込むことは考えられず、社労士会の関係者が、少し詳しく調べてみようと調査することは考えられないことではないが、可能性は低い。
すると、今回の調査に踏み切ったのは一体何者なのであろうか。仕事の依頼者は、直接電話してくることが多いので、業務上のお客様ではなさそうである。今年は、成果を形で残す年であるので、前回同様、「敵か味方か!?」、気になるところではある。
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 12:54| Comment(0)
| 16 ふりかえり
この記事へのコメント
コメントを書く