2019年11月16日

頼もしい二人の受任弁護士


私は、現在、障害年金支分権消滅時効の未支給年金請求事件について、2件の事件で弁護士の先生と共同受任している。

いずれの事件についても、第一審を係争中であるが、色々な事情から、原告の希望をお聞きしながら弁護士の先生の協力を求めた。

石川県のK.F様の事件では、原告が、裁定請求及び裁定請求様式の受領のため何度も年金事務所等に足を運んでおり、国が時効消滅を主張するのは、信義則に反する事実が認められるという特徴がある事件であるので、この点に関する争いで多数の勝訴実績があり、年金にお強いS.F弁護士にお願いしたのである。

岡崎氏のY.O様の事件では、私が民訴法第60条の補佐人の許可が得られず、本人が法廷に立っても、質問のあった場合に、どのように答えてよいのか分からないとのことと、原告本人が主治医から入院を進められている事情があった。

どちらの事件も、この手の事件としては、訴額が巨額で、通常の着手金が支払えない事情であった。

前者については、神戸から金沢地裁と遠方であるにも拘らず、最低限の着手金で、後は、勝った時に清算する方式で受けていただき、感謝の気持ちで一杯である。

後者については、同じような方式か、法テラス利用かを選択肢として提案があったものを、後者を選んだ事例である。

後者は、訴額が3千万円を越えるので、着手金が一番の悩みであったのだが、収入が障害厚生年金だけで、他に財産もない方であったので、後者の選択となった。

この場合の着手金は、着手金それ自体が安くなり、1千万円超えは、23万7千円となり、支払いは、毎月1万円か5千円で済むとのことであり、万一負けた場合は、免除になる可能性もあるとのこと。

何より頼もしいのは、前者では、第一審での勝訴を目指し、控訴審のない判決を目指していることであり、後者については、最高裁まで争うことを念頭に受任を決意してくださったことである。

後者については、特段の事情はないので、平成29年最高裁判決がある以上、場合によっては、最高裁まで争うことを覚悟しなければならないのである。

勿論、このような話は、私を介さずして中々成立しないことではあるが、このような条件で、難しい事件を受けてくださる弁護士の先生がおみえになることが素晴らしい。
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 11:03| Comment(0) | 13 社会・仕組み
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