2019年10月12日

全て想定内の誠意のない国の反論


昨日、厚生労働大臣への異議申立てに対する却下を違法とする国家賠償法に基づく提訴に対する被告第1準備書面が届いた。

障害年金支分権消滅時効の問題については、本題と入口論があると話している後者の話である。

主な論点については、全て想定内で、国の反論としてはこんなものであると予測した範囲内のものであった。

一番の関心事は、時効消滅した旨の付記の行為を、一つの例外もない裁定と同時一体不可分のものと捉えているかどうかであったが、所詮、被告が自己に不利になるようなことをいう訳がなく、期待する方が無理というものであった。そして、そのことについて議論されていない地裁の判決書を3件書証として挙げてきた。

単なる時効消滅が事実行為として行政処分性がなく、行服法の対象でないことなど分かり切ったことで、いくら私が物好きでも、そのようなことで提訴などするわけがない。

社会保険審査会までが、「時効による権利の消滅は、直接法律の規定に基づいて発生する法律効果であるが、裁定請求に対する応答としての処分は、このような法律効果を含めて、当該給付の行われる時点までに生じた、給付の受給権の発生、消滅に関する一切の事実を考慮に入れた上で、その時点での受給権の有無及びその内容を公的に確認する行為であり、裁定の前提となる権利の発生・消滅に関する事項のうち、消滅時効だけが、前記処分における判断対象から除外されているということはあり得ない。」と説示いているのでるから、これを却下されては、国民を虫けらのようにしか扱っていないこととなる。

訴えの争点となる客体を異質のものとすり替えられては、折角の提訴も毒となってしまう。

石川県のK.F様は、真面目に審査請求をして、再審査請求まで経て、いずれも棄却されたので、年金事務所等の門前払いの対応は、福祉行政を携わる国の採るべき態度ではないと、どうにも我慢できず本人訴訟で提訴したのである。

これに対して、被告は、棄却ではなく、却下(門前払い)と答弁変更してきたのであるから、無責任極まりない対応である。今までの保険者の教示に基づく2つの不服申立ては何だったというのであろうか。国は、国民への迷惑など微塵も考えていない。

1年以上の不満の継続は必然的に増幅し、長い時間の無駄は金銭では計り得ないほどの損害である。全く許せない。

これについては、私が支援して、当面の対応としては、訴状を全面訂正して給付請求に改めたが、このまま進んでいたら、費用と時間が無駄になるところであったのである。

余談だが、石川県のKF様の事件については、神戸のS.F弁護士に受任していただけることに決定し、私が補佐人を務めることも決定したので、類似事件の突破口となることを目標に意気込み満々である。
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 13:50| Comment(0) | 1 障害年金
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