2019年10月06日

最適任弁護士との共同受任について


私は、現在、訴訟については、本題(障害年金支分権消滅時効問題)について4件の本人訴訟支援をしており、入口論(本題に係る厚生労働大臣の異議申立ての違法な却下)については国家賠償法に基づく損害賠償請求を係争中である。

前者の4件について、1件は、石川県のK.F氏の20歳障害が具体的な初診日が特定できていないという理由で、何度も受付けを拒否された事件であり、2件目は、お隣の岡崎市のY.O氏の精神の障害について事後重症認定であったものを認定日請求にやり直して認められた事件である。

K.F氏の事件については、私の得意とする、「そもそも国の解釈は法律の解釈を誤っている」という請求理由に加え、年金事務所等の受付け誤りの可能性があり、これについては、私が日本一と認めており、30年以上前の遺族年金を勝ち取られた実績のあるS.F弁護士に手助けを求め、K.F氏本人が、明日、7日(月)に神戸の事務所を訪問し説明、依頼をすることになっている。

S.F弁護士は、若い時から堀木訴訟に携わってみえ、年金には詳しく、大阪大学の法科大学院の非常勤講師を務めてみえたこともある頼り甲斐のある弁護士である。

従って、受任いただけた場合は、私の論理についても補充していただき、絶対に勝訴に導く覚悟である。

Y.O氏の事件については、私の補佐人許可申請(民訴法第60条の方)に対する許可が下りない可能性が高く、本人は法廷でパニック状態に陥る可能性が高いといわれるので、最適の受任弁護士を探していた事情がある。

初回期日が今月の17日(木)ということもあり、思い切って原告と同じ岡崎市に事務所を構えるS.S弁護士に、私との共同受任を依頼したところ、興味を持っていただき、明後日、8日(火)に、私と原告Y.O氏とで説明等におじゃますることになっている。

概要や問題点等については電話でもお話しし、メールの添付で資料等もお送りしてあるが、当日お話しする内容は多く、先生のオンブズマンとしての経験に期待しているところである。

こちらの事件については、受付時等の特段に事情はないので、被告の法解釈の誤りについて、根本から争う必要があり、その点では、多くの行政訴訟を実践してこられた最適の弁護士を近くで得られたこととなる。

両者とも、訴額が高額で、約2千500万円と約3千万円であるので、規定どおりの着手金が支払えるわけがなく、内金的な着手金で勝った場合に清算する方式での依頼となる。その点、被告が国であるので、勝ちさえすれば必ず回収できるので、そのような話し合いができるのである。

私は、色々な改善活動を実施しているが、訴訟においても、2件目、3件目の勝訴実績を積み上げ、一刻も早く、成果を形として残す積りである。
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 11:09| Comment(0) | 1 障害年金
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