2019年09月28日

hi-szk様からのコメント投稿について


hi-szk様については、以前にも紹介したことがあるが、1度、本ブログへの投稿を禁止した方です。

しかし、最近の投稿内容を見る限り、私の考え方に同調している部分が多くあります。従って、投稿を許容しているわけではありませんが、誤字等はしばしば見られるものの特別に支障となるほどの長文も見られず、ご意見として拝聴しているのが現在の私の対応です。

一方、この方からは、平成30年10月5日付けの「訴追請求状」を頂戴しており、この内容が的確であるので送ってくださったことに対しては大変感謝しているのです。

hi-szk様は、このテーマに関する関心は非常に高く、熱意も感じられるので、折角の投稿が読まれないのではもったいないので、最近の投稿事例を紹介させていただきます。

一番新しいのが、先週の、「私の問題@に関する改善意見に対する」賛成表明です。今1つは、8月24日の「補佐人の主張・見解」に対するコメント(内容解説的なもの)です。

読者諸氏には、この方の立ち位置が分からないので理解し難い面はあると思いますが、障害者の支援者等この問題に関係の深い方の意見であると思考を巡らせていただければ良いのではないかと思っています。


この訴追請求状を書かれた方は、たぶん、正義感の強い弁護士か学者(兼務もあり得る)であると私は考えています(勿論、受任弁護士の可能性も高い)。

請求理由自体も当を得ていますし、この最高裁の誤った判決が、余りにも大きな悪影響を及ぼしていることも事実です。

しかし、訴追請求状に係るこの事務は、衆議院の訴追委員会が行っており、非公開ですので、国民の誰もが関係する事柄であるにも拘らず、進捗が分かりません。

訴追請求状自体は、何人も提出することができるので、この事件を受任した弁護士でなくても提出はできるのです。受任弁護士は、北海道の弁護士であると思われるので、受任弁護士でない方が、書かれるとすると東京近辺の学者の可能性が一番高いと私は考えたのです。

これを誰が書いたのかは、非常に重要なことなのでできるだけの公開を期待したい。

罷免の実績については、余程の破廉恥な行為で新聞紙上を賑わした等でないと実績がないので、裁判の判断自体の違法が罷免事由に当たるかどうかは難しいところです。

しかし、問題が問題であるだけに、公正な判断を期待したいし、私は、最高裁の重要性とこの判断の故意性を考えれば、罷免事由になるべきであると考えている。

裁判官役の議員がおかしな判断を下した場合は、選挙で対抗できるが、訴追委員会(同じメンバー!?)がおかしな判断をしたときは、我々はどうすればよいのか。制度の不透明性を改善する必要があるのかもしれない。
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 13:35| Comment(1) | 日記
この記事へのコメント
先生、やっと目が覚めました。
10月、闇からでなく正々堂々と年金事務所いってきまあす♪
Posted by メイ恵理香 at 2019年09月29日 12:39
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