2019年08月31日
金沢地裁での傍聴
8月27日(火)11:30 約10分間、K.F様の事件の第2回弁論期日を傍聴席から見守った。
裁判長も書記官も替わっていたので、裁判に慣れない原告にとっては、少し雰囲気が違うようであったが、訴状の全面訂正は被告も了解し裁判長も認めた。
この変更は、被告の答弁変更によるものであったが、その点は話題にならず、行政事件訴訟法第21条との関係が被告の方から説明された。
たぶん3項の被告の意見を聴く義務との関係だと思われるが、耳の悪い私にはよく聞き取れなかった。
この遣り取りで感じられたことは、矢張り、今回で結審して次回には判決言い渡しが予定されていたと思われたことだ。
被告は、当然、反論をするとのことで、書類の提出期日は、11月5日(火)、次回期日は、11月12日(火) 11:30 と決まった。
訴状の全面訂正が認められたということは収入印紙代9万3000円と、ここまで進むための時間約5カ月が節約されたことになる。
この裁判は、原告が長期間にわたって、年金事務所等に裁定請求(場所によっては、少なくとも裁定請求様式をもらうため)に訪問しているという特徴がある。
このことは、初診日証明緩和措置実施前とはいえ、単に初診日が特定できないという理由だけで、受付は勿論、裁定請求様式さえももらえなかったのであるから、仮に、被告の主張に従ったとしても、被告が時効援用を主張するのは、「信義則に反する」と訴えられるのである。
この方の受傷は、生後10カ月くらいの時で、20歳障害であるので、日付けの特定までは不要で、初診日が一定の期間の間にあれば、初診日要件はクリアーするのである。
この部分の主張や証拠(人証を含む)を用意するのに、我が国ナンバーワンの弁護士は、お若い時から堀木訴訟に関係し、年金法にお詳しい藤原精吾弁護士であると思われる。
本件の特徴を再度考えると、私に民訴法60条の補佐人の許可が得られない場合、本人が本人尋問はできないのであるし、友人についても困難を伴う。そうすると、藤原先生に受任していただくのがベストではないかと考えたのである。
そこで心配になるのが着手金と旅費日当である。期日の前日急遽電話して、正直に懸念している旨をお話ししたところ、旅費日当は規定の代金をお支払い願わなければならないが、着手金については、年金受給者の実体を考慮して、内金的にお支払い願い、後は勝訴時に清算する方式で構わない旨のお言葉をいただいたのである。
これは、勝訴が前提の話になるので、原告本人が直接事務所を訪問し、先生がこの証拠が整えば勝てると確信したときが出発点となる。
平成29年10月17日の身体(左下腿切断)の障害に係る最高裁判決(44号判決)が出されており、かつ、「行政訴訟についてまともな審理を行う裁判官は10人に1人である。」(瀬木比呂志氏ニッポンの裁判)と言われている現状を考えると、本件の特殊事情を勝訴に結び付ける努力をしない手はないのである。
私は、社労士法による補佐人として、正論を展開させればよいのである。以上が聴前後に急変した事情である。
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 14:10| Comment(0)
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