2019年08月10日

石川県のK.F様の3回目の面談相談


本日はブログの更新日であるが、先週テーマにした訴状を全面訂正する予定のK.F様が来訪される。

私の訂正済み訴状(案)を読んでも理解できないところが多く、ファミレスで飲み食いしながら打ち合わせをすることをご希望である。

偶然、私と同学年であるが、遠方からでも車に乗ることは苦にならないようで、10時前には私の事務所に迎えに来るといわれる。また奥さんと話をしながらドライブを楽しみながらの小旅行かもしれない。

初回は、足助の紅葉狩りであったのでもう10カ月ほどが経ったこととなる。前回も同じ希望であったが、適当なファミレスが見付からず、McDで済ませた。矢張り、落ち着いて話ができなかったようで、今度はガストで合意した。

私の裁判所の感触は、次回期日8月27日(火)、双方の準備書面等の提出期限が8月20日(火)と決まっていることからすると、次回で結審させる積りであることが読み取れる。

詰まり、被告の主張を認めて、原告の請求原因は、単なる事実行為だから、行政処分性はなく「却下」を目論んでいるはずだ。

端的に言って、あの要件審査の厳しい社会保険審査会までが受理して審理の上「棄却」しているのだから、為政者の面倒事は門前払いの姿勢が垣間見える。

しかし、憲法第25条2項に基づき具体化した、国民の最重要な権利を時効の名の下に支給制限し、本来、支払期間の問題を消滅時効の問題に置き替えて、訴訟までも妨害するというのであるから、考えようによっては憲法違反の疑い濃厚である。

原告の請求している障害年金の受給権は、国民にとって最重要な権利である。これについて、裁定請求を受付けなかったり、提訴までしているのに、「年金決定通知書への付記の行為は、単なる事実行為である」と行政処分性を否定して、提訴についてまで却下を主張するのは、憲法の保証する基本的人権を侵害するものであり、憲法違反の疑いが極めて高い。

該当条項は、第11条(基本的人権の享有と本質)、第13条(個人の尊重、生命、幸福追求の権利の尊重)、第16条(請願権)、第25条2項(生存権、国の生存権保障義務)、及び第29条1項(財産権)と思われるので、憲法違反とならないよう慎重に応対願いたい。
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 08:09| Comment(0) | 1 障害年金
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