2019年07月27日

添付の診断書を審査資料から除外したH.Y社会保険審査官


数年前に、認定日現症の診断書の明らかな誤りが原因で事後重症とされた事件があり、その事件が現在も尾を引いている。

その誤りは明らかな誤りで、作成した医師に訂正を依頼していたのであるが、ある大学病院の担当医師S.O氏が修正途中で転出してしまったのである。一度も診察をしたことがない患者の20年も前のことを面談もせずに書くのであるから大変なことではあるが、診断書を作成するにあたって面談を欠いたのが悪因であったのだと考えられる。

ご本人S.T様の病状は、めまい、動悸、摂食障害、パニック障害、対人関係不調、及び同時に複数のことが処理できない等であったが、この方は、約20カ所の医療機関をドクターショッピングしているが、病名も原因も分からない期間が約20年間も続いた精神障害の方である。

診断書の内容の大きな誤りは、内科ではあったが、障害認定日前後に5回の入退院を繰り返していたのであるが、そのことが全く記載されておらず、同居とされていたのである。

完全看護の入院生活と両親及び実姉との同居での日常生活能力の評価では大きな違いが生じることは目に見えている。ほかにも明らかな誤りが数カ所あり、この修正を依頼していたのであるが、修正未完の内に転出されたのである。

転出後もS.O医師とは連絡が取れ、先方から電話があり、転出後に診断書の修正は自分にはできないのでと、T.S医師を紹介され、その先生には経過を話しておくから、後のことは、その先生の指示に従ってくれとの話であった。

T.S医師は、約1カ月間の長期出張を控えてみえ、帰院後の平成24年11月4日に1時間以上の面談診察を受け無事正しい診断書が完成した。

ところが、初回の裁定請求では、未だ修正未完のS.O医師の作成した最後の診断書Cが使われ、T.S医師の作成したCの修正完了版ともいうべき診断書Dが採用されず事後重症とされたのである。


今回の裁定請求のやり直しでは、現在も大学病院に在籍し、診察をしてみえるT.S医師の診断を再度受け、新しい診断書Eをいただき再審査請求したのだが、個人情報開示資料によると、この診断書Eが全く使われておらず、診断書Cのみを使用して棄却されているのである。

この措置は、国民年金法施行規則及び障害等級認定基準の定めから違法であるので、当然、審査請求したのであるが、令和元年7月19日付けの決定書では、診断書Eを審査資料から外す手法で再度棄却された。

添付資料を使用しない違法については、切々と述べているので、この厚顔無恥な行為に対しては、早速再審査請求で対応することとなる。

審査請求のやり直しだからといって、前回の事情を全く考慮すべきではないとは言わないが、修正未完の診断書を正しいとするのは、いかにも強引で、結論ありきとしか言いようがない。

H.Y社会保険審査官の発想だと診断書Cと診断書Eには大きな食い違いがあり、診断書Eの内容に変更した医学的理由が明確でないので、S.O医師作成の診断書Cを採用するというものである

実は、この診断書Cから診断書Eへの変更理由についても公文書で明らかにされているのであるが、それさえ独断と偏見で理由なしとしているのである。これでは、良心の欠片も感じ取ることはできない。まるで、悪代官さながらである。

何はともあれ、添付の診断書Eを使わないのは違法であるのだから、H.Y社会保険審査官が診断書Cを使いたいのであれば、診断書Eを基準に診断書Cと比べ、「従って、診断書Cを採用する」とすべき(実は、確認行為型の裁定には、裁量権がないとされており、このような裁量も違法となる)ところ、本末転倒、主客逆転である。社会保険審査官本人は、この本末転倒の誤りに気付いていない。

ほとんどの社会保険審査官が、保険者の代弁者と化していることに強い憤りを感じる。
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 11:50| Comment(0) | 1 障害年金
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