2019年07月13日

弁論準備手続


先週テーマにした7月10日(水)の裁判所への出頭は、民事訴訟手続きにおいて、争点と証拠の整理手続の一つである弁論準備手続(民訴法第168条以下)であったようだ。書記官からは、期日前に裁判所に出向くことが可能かどうかを聴かれただけであったのだが、これは正式の期日であったのだ。

刑事事件では、公平の観点等から期日前の弁論準備手続は、許されていないようであるが、民事事件では可能である。

双方が、争いのある訴訟物に対して、意見や主張を述べ合い、口頭弁論期日における証拠調べに向けて、争点、証拠整理の弁論活動をする場とされている。ここで和解の話し合いがされることもあるようである。

本件では、裁判官と書記官と私だけの3人で、裁判官から訴訟物の確認が行われた。私の発言を書記官が記録に残すことで、私の意思表示とすることが民事訴訟法上できるようである。

要は、処分の取消を求める裁判ではなく、国家賠償法に基づく損害賠償だけの請求であることを裁判官が直接原告と会って確認した方が良いと判断されたようである。

少し疑問が残るのは、争いの元となった審査請求人(K.F氏)は、本訴の原告ではなく、本訴の原告は審査請求事件の受任者であった社労士としての私であることである。

私は、F.K氏に代わって、原告として処分の取消しを求めることができる立場にない。従って、私が本件の原告であれば、本来、裁判官にご心配いただいた処分の取消しを求める提訴はあり得ないのである。

あるいは、その考え方は間違いであって、受任者である社労士として処分の取消し訴訟は可能なのかもしれない。却下が取り消されても、給付の義務付け訴訟ができないのであれば、私が原告になる意味が薄れるだけのことであって、それは、取消訴訟ができない事とは事柄が異なる。

私の知識不足か、裁判官の勘違いか、少し心配になるところである。
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 13:09| Comment(0) | 13 社会・仕組み
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント: