2019年07月06日

担当裁判官からの面談希望あり


今年5月25日(土)の記事で、障害年金支分権消滅時効に係る未支給年金請求を目的とした審査請求(行服法による改正新法の厚生労働大臣に対する審査請求、旧法では異議申立てと呼ばれていた)の却下の違法について、国家賠償法に基づく損害賠償請求訴訟の提起を考えている旨を公開した。

本訴の趣旨は、公の機関として、しかも福祉行政を担う厚生労働省の職員としてあってはならない行為の再演防止、及び行政不服審査法の誤った運用の改善を促し、広く一般に損害の救済が図られ、行政の適正な運営を確保することができるよう被告に改善の必要性を知らしめるところにある。

だからといって、訴額の360円は、現実離れしており、そうかといって、受理されておれば私が得られたであろう成果報酬分を損害額に加えると、焦点がぼけてしまい、かつ、膨大な資料を提出する必要が生じるので、結果、この事件については、レターパック代金360円と士業としての精神的損害15万円を加え、15万360円の訴額にして、6月3日付けで、豊田簡易裁判所に提起した。

豊田簡裁では無事受理され、事件番号まで付与されたが、民訴法18条による職権移送により、名古屋地裁岡崎支部に移送された。事前に、移送することに対して、異議の有無を聴かれたが、予定していることであり何ら異議のない旨回答してあった。

一昨日の7月4日(木)、岡崎支部の担当書記官から電話があり、新しい事件番号を通知されると同時に、裁判官との面談のため、来週か再来週に裁判所に出向くことができるかどうかの打診があった。

裁判官との面談の目的は不明であるが、この事件を真剣に考えてくださっているということが実感され、最優先で伺う旨を伝えた。訪問は、7月10日(水)16:30となったが、私は、大変楽しみにしている。

私は、NTTの現職時代を含め、多くの裁判に係わってきたが、このようなケースは初めてである。双方の提出した証拠が余りにも多く、事前に証拠の整理・調査の目的で期日が設けられた経験はあるが、話の様子からその可能性はほとんどない。

面談の目的として考えられることは、事件について、担当裁判官の方から実体を詳しく聴くことと、今一つ考えられることは、和解の可能性について聞かれるくらいである。

前者については、できるだけ分かり易く表現したが、国の主張の屁理屈により問題が複雑化しているので、問題点を挙げれば切りがないほどである。

今回私が問題にしているのは、本題に係る異議申立てを却下した違法(入口論)であるが、担当裁判官は、本題についても疑問点等をお知りになりたいのかもしれない。

本題については、最高裁第三小法廷で平成29年10月17日判決を担当した5人の判示に対して、平成30年10月5日付け訴追請求状が出されるほどの大問題である。問題は、判決理由に決して許されるべきでない矛盾点があることである。従って、担当裁判官に本題の問題点についても詳しく知っていただく必要があるのかもしれない。

先日、衆議院の訴追委員会に電話して、訴追請求状に関する進捗の状況をお聞きした。現在審理中で、結果は出されていない。弾劾裁判に移行するには、先ずもって、訴追委員会で、罷免の必要性を認められる必要がある。

過去の罷免例では社会生活上の余程の破廉恥な事件以外では罷免が認められておらず、裁判自体の判断の誤りで罷免された実例は皆無であるので、私の憶測では、弾劾裁判にまではならないのではないかと思っている。

しかし、このような事件で、訴追請求状が出されること自体大問題であるので、政府も裁判所もこの問題の大きさを真剣に考えるべきであると痛感する。

これ(入口論及び本題)が、国民的議論になれば、結果、大きな問題点である裁定請求遅れ自体が減少し、改善に向かうのである。
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 14:31| Comment(1) | 1 障害年金
この記事へのコメント
◆根本に立ち返って トコトン論議を!
話しが進まないときは、根本に立ち返って トコトン論議をする必要の時にあるのではないでしょうか。
支分権は、成立した支払い義務の履行をするための一つの手段であり、支払金額、支払時期、支払方法という要素から成り立と定義することができます。
支分権が基本権に先行して成立するという説(支分権先行成立説)の主張者には(相手が裁判官であっても)、まず、これを確かめておくことから論議に入るべきではないでしょうか。枝葉末節な論議に引き込まれないようにするために。
支分権先行成立説では、このうちの支払金額、支払時期が成立していないのは明らかです。
支払金額についてみると、障害基礎年金なら1級〜2級、更に厚生年金ならこれに3級〜手当金が加わります。どれにするかは基本権で決まります。
基本権が成立していないから、支払金額が不明なまま、分割支払いの義務だけが成立するというおかしな主張です。真の法律家や公務員の主張することではなく、権利ということができません。厚顔無知の支離滅裂過ぎる主張であり、このまま、まかり通して置く訳にはいきませんね。
支分権というものが馴染みがないことをいいことにして、いい加減なことを言って胡麻かそうとするもので、国民を馬鹿にしています。
支分権先行成立説がやりたいことは、支給対象期間を5年に制限する、いわゆる期間制限をしたいのではないでしょうか。
期間制限は、消滅時効とは全く異なるもので、別の規定を設ける必要があります。例えば、所得税法でも、両方の規定を置いています。
例えば、法18条1項に、遡及する支給計算期間は5年に制限する旨の但し書きを加えるとか…です。
Posted by reiwa at 2019年07月25日 06:54
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