先週の6月15日(土)は、名古屋市千種区で消費生活アドバイザーの資格更新研修があった。今ではe-ラーニングの制度もあるが、私はライブを選んだ。
更新には、4単位の受講が必要で、当日は2単位を受講した。残りの2単位は、2022年3月31日までに受講すればよいので、来年か再来年、気に入った科目があればライブで受講すればよい。折角足を運ぶのだから、義務的に嫌々受講することはしたくない。
幸い、2科目とも受講して良かったと満足して帰ってきた。1時限目は、
「伝える力 〜テレビ報道最前線からのメッセージ〜」CBCテレビ 論説室長 北辻利寿氏
2時限目は、
「健康食品・サプリメントの使用 〜消費生活アドバイザーの役割とは〜」一般財団法人 日本医薬情報センター 理事長 村上貴久氏であった。
私が問題にしている障害年金支分権消滅時効の問題においても、上記の第一テーマに照らせば、結局のところ、私の「伝える力」が不足していたとしか思えないのである。そうでなければ、事の真実性から言って、裁判所までが行政とグルになって強権体制さながらの行為をしたこととなってしまう。
国の主張・推論の出発点となる民法第166条1項の「権利を行使することができる時」の解釈誤りにしても、原告側がその誤りに気付いて、丁寧に説明・主張しておれば、例え平成29年10月17日最高裁判決のような間違った判例があったとしても、原告側に、真の「伝える力」が備わっておれば、過ちは正せたはずである。
伝える力を発揮するには、物事により必要な要素が異なってくる。この場合、民法の解釈を幅広く多面的に解釈できなかったことが伝える力を弱くしていたことになる。
私が社労士の組織からも訴えている旨は、20190420(土)のブログ「組織から厚生労働大臣への改善意見の申出について」において、社労士法第25条の38に基づく依頼状を提出する話をしたが、これについても伝える力を発揮しないと成就しない。
この内容は、色々なフォントを使って、効率的に表現しても、相当の長文になり、利用しているブログの仕様では、PDFファイルで添付するより方法がないのであるが、容量をオーバーしてしまい残念ながら公開は難しい。
以前、1度試したように分割すれば全文をアップすることも可能ではあるが、一つのことを何回にも分けて公開することは、余り良い評価は受けなかったようであるので、今回は、そこまですることは諦めた。
この件については、結果、本年6月3日付けの依頼状は、6月13日(木)に、県会会長から連合会の事務局長に手交され、業務部の担当者に渡っている。
最近の傾向でいえば、私の所属支部においても、県会の法務委員長等のキーマンにおいても、趣旨及び改善の必要性についてはご理解いただいているので、私の伝える力は、少しは向上しているかもしれない。諸般の環境も相当に良くなってきていると感じている。引き続き、負けずに頑張りたい。
先週に続きを以下に「国民のみなさなの声」送信フォームへの質問 A」
を掲載する。
「
障害年金の裁定の裁量権の有無について
障害年金の裁定、端的には、障害等級認定には裁量権があるのですかないのですか。
公的年金の裁定は、単なる確認行為で、裁量権はないとされており、その旨の判決理由も多く目にします。
しかし、障害認定基準には、「総合的に認定する」という言葉が多く使われ、平成7年11月7日最高裁判決に係る最高裁判例解説では、確認行為型の裁定には、既に存在する権利に変動を及ぼすことができる行政処分である旨の記載があり、現実に、診断書の判断とは異なる障害認定が多く存在することを考えると、私は、障害年金の裁定には、裁量権があるという解釈しかできません。
「最高裁判所判例解説 民事編平成7年度(下)本村年金訴訟 上告審判例(H7.11.7)H10.3.25財団法人 法曹会
「社会保障関係給付の受給権が実体法上いつどのようにして発生するかは、その性質から当然導き出されるものではなく、結局、立法政策により決せられるものである。現行制度は、次の三類型に分類することができる(成田頼明ほか編、行政法講義下巻173頁〔高田敏執筆〕参照)。」(939頁)
「(1)形成行為型 (2)確認行為型 (3)当然発生型」(940頁)
「(2)確認行為型 受給権の発生要件や給付金額について明確な規定が設けられているが、客観的にこの要件を満たすことによって直ちに給付請求ができるという構成にはせず、給付主体と相手方との間の紛争を防止し、給付の法的確実性を担保する見地から、行政庁による認定、決定、裁定等の確認行為によって初めて具体的な権利を発生させることとしているもの。」(940頁)
「確認行為型における認定等も、これがなければ結局具体的受給権が発生せず、その行使が不可能であるから、行政処分に当たるものと解される。これに対して、当然発生型では、実体上の権利の発生等は、行政庁の行為をまたずに法律上当然に発生するから、そこに行政機関の行為が介在しても、それは既に発生している権利等に変動を及ぼすものとは考えられず、その処分性を肯定することはできないであろう。」(940頁〜941頁)」
このことは、障害等級認定のみでなく、認定日請求が認められた場合の遡及5年間支給制限についても争点になるところです。
私は、社会保険労務士として、その両方に係わっているので、正常な業務を遂行するためには、政府としての統一した見解がどうしても必要です。
障害年金の裁定には、裁量権があるのかないのか、明確なご回答をお待ちしています。
」