2019年06月08日

平成29年最高裁判決に対抗する身体の障害者による提訴


私が、行服法に基づく異議申立てをして、平成29年6月から7月にかけて一挙大量却下された事件の該当者のお一人で、今でも私のブログへの定期訪問者である東京都のA.K様であるが、今週6月4日(火)に本人訴訟提起を決断された。

理由は、「納得できないから」の一言である。請求額約1,715万円の手数料(収入印紙代)は、74,000円、及び予納郵券代約8,000円は、提訴のための必須費用である。

私は、何か月か前までは、平成29年10月17日最高裁判決が出てしまったこと、及び裁定請求さえすれば認められる点においては老齢年金と同じ事情であるので、「今、提訴することは賢明ではない」旨を電話でお伝えしていたのである。

ところがその後、民法第166条1項の「権利を行使することができる時」の国の解釈が間違っていることを発見し、その旨を説く権威ある文献を多数発見したので私も考え方を改めた。これは、次のとおり3通りある。

私法上の債権について時効の進行が開始する起算点は、権利を行使し得るとき(民法第166条)、すなわち権利を行使するのに法律上の障害がなくなったときからである。これは、法律上の権利の行使ができないのに時効期間を進行させることは、時効制度の目的からみて承認し得ないからである。この結果、起算点は、@ 確定期限及び不確定期限のある債権については、期限到来の時、A 期限の定めのない債権については、債権成立の時、B 停止条件付債権については、条件成就の時からそれぞれ時効が進行する(我妻榮著新訂民法総則485頁)。」(会計法精解696頁11列目〜同頁16列目)

国の説明・主張の出発点となる根本部分であるので、裁定に係る「条件未成就」、及び支払期月に係る「期限未到来」に行き付くのである。

従って、本人訴訟支援は勿論、許可されれば、A.K様の事件についても、民訴法第60条の補佐人も引き受ける予定である。

今まで私は、年金決定通知書を受けてから既に5年を経過している方、及び身体の障害の方の場合、真にやむを得ない事情と思われる裁定請求遅れの方しか受任していなかったのであるが、上記の民法の解釈誤り及び未だに「障害年金の支分権が裁定前に時効消滅している」というとんでもない説明(裁決例による社会保険法 [第2版] ―国民年金・厚生年金保険・健康保険― 加茂紀久男 著者 民事法研究会 平成23年12月1日「裁定の法律的性質は確認処分であると解されているにせよ、受給権の行使には必ず裁定を経なければならないとされており、裁定前に支分権を行使することなどおよそあり得ないところからみれば、裁定がないうちに年金の支分権の時効期間が進行を開始するとは考えられない。」(101頁6行目〜同頁9行目))を国が繰り返していることを考えると、身体の障害であろうと、年金決定通知書を受けてから5年を経過していようと不服申立ても提訴もできるとの考え方に変わってきた。

5年を経過していると、このことについて、特段の主張を加える必要があるので、勿論、5年以内に越したことはないが、5年が経過しているからといって、諦めてしまう必要はないのである。この事情は、国が反省し、間違った説明を改めるまで継続する。

特に、不服申立て(原則として、行服法旧法の厚生労働大臣に対する「異議申立て」及び改正新法に基づく「審査請求」)については、上記で述べた、収入印紙代や予納郵券代は必要ないのであるから、納得できるまでやってみるのがベストな選択である。勿論本人でもできるし、基本的には代理人(有償で行う場合は、弁護士又は社労士に限られる)でもできる。
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 10:19| Comment(0) | 1 障害年金
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