2019年06月01日

K.F様の本人訴訟の展開


一昨日、30日(木)に、昨年11月27日(火)に当事務所をご夫婦で尋ねられたK.F様からの2回目の訪問を受けた。12月8日(土)「100回通う積りだった年金事務所!!」の主人公である石川県の方である。今回もご夫婦で車で来られ、打ち合わせ終了後は、猿投温泉 金泉閣 で保養されてから帰路につかれるとのこと。

この方からは、行服法新法による審査請求事件を受任して既に厚生労働大臣に対する審査請求書は提出しているが、既に提訴済みであった本人訴訟を係争中なのである。

鼻腔のできものを除くため2カ月ほど入院してみえたとのことで、裁判の期日を延ばしてもらっていたので進行が遅れている旨の説明である。

1時間半ほど関係書類を見せていただいたり、質問をして、相手方準備書面の間違いカ所(反論ができ反論すべきカ所)を指摘させていただいたが、被告の主張に変わったところはなく、基本的に従来の説明・主張と同じであった。

K.F様の請求は、処分の取消しであり、私の請求は、時効が完成していないことによる給付請求であるので、これには大きな違いがあり、私は、既に提訴済みの訴訟について委任契約上本人訴訟支援をしていない。

ご本人は、審査請求、再審査請求、及び提訴と順序を踏み、全て期限前に手続きをしてこられたのであるが、争いの原因である処分自体の違法性を原告が証明することは極めて困難であるので、私は引き受けていない。

この事件についても、最高裁まで争うとおっしゃってみえるが、私は、経緯上、提訴済みの第一審については精一杯やって、それで敗訴すれば、取消訴訟は諦めて、私が支援する給付請求での提訴を勧めている。

ご本人は、納得できないからやっているとおっしゃるが、どうせやるからには、逆転できる可能性がある方法を選ぶべきで、出直しの方が全てで有利なのである。

ご本人は、宅建主任(現在の宅建士)もやってみえた経験があり、道理は理解でき、「私は権利の上に眠っていた者ではないので、従来の裁判例とは事案が違う違う」とおっしゃるのである。

であれば、問題にしているのは消滅時効であるので、請求内容と合致していない。

多少の法律的知識があるからといって、私の作った主張構成等を理解できるわけではない(ご本人の言)とのことであるので、次回は、私の略歴書も添付して、民訴法第60条の補佐人許可申請をして、給付請求で(私は、この処分の取消しでは勝てる可能性はほとんどない旨お伝えしてある)一緒に争いましょうと勧めているのである。
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 16:36| Comment(0) | 1 障害年金
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