前回の地方公務員災害補償基金を被告とする事件では、原告の希望に基づいて民事訴訟法第60条の補佐人許可申請をしたが、名古屋地裁において認められなかった。
原告の話によると、許可申請書を受け取った担当書記官は、当初、何のことを言っているのか理解していなかったようである。
しばらくして、その書記官から、原告に電話があり、補佐人候補はどんな人かとの質問があったようである。原告は、電話で補佐人候補のH.Pに掲載されている概要を説明したようである。
結果、許可は下りなかったのであるが、反省点もある。
最初にこれが認められたのは、名古屋高裁で、控訴人が何も言わないうちに、書記官を通して、制度の説明があり、希望するようであれば、許可申請をするようにと様式までFAXで送ってくださった。たぶん、これは裁判長のご配慮である。
2回目は、東京高裁であるが、たまたま、裁判長が、平成7年11月7日最高裁判例(著明判例本村年金訴訟上告審判例)の調査官解説を書いた方であったので、この裁判の複雑さを認識してみえたので、すんなリ 認められてしまった。
今考えてみれば、補佐人候補がどんな人物であるかも分からないのに認める方が普通ではないのである。
従って、今回は、許可申請書に私の略歴書を添付することにした。これが、認められるか認められないかによって、判決結果に大きく影響するはずである。
原告は、統合失調症のり患者であるので、認められてしかるべきと考えるが、これについては、理由を示す義務が裁判所にないので、担当裁判官次第ということになる。
結果は、出次第本ブログでお知らせする。
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