2019年04月27日
新構成の審査請求書の完成
どんな裁判でもそれなりに長い時間とお金がかかる。障害年金の受給権者は、一般的には経済的弱者が多い。そこで私は、裁判までやらなくても、審査請求や異議申立て(本件については、官会法の不服申立てと行服法の新法の厚生労働大臣に対する不服申立てが審査請求と呼ばれており、行服法の旧法の厚生労働大臣に対する不服申立てが異議申立てと呼ばれている)で、消された障害年金を支払わせようとしているのであるが、今一歩のところまで来たように感じられる。
却下の違法については、複数の国会議員が超党派で動いてくれており、社労士会からは、社労士法第25条の38により、労働社会保険諸法令の運営に係る改善意見の申出が県会経由で提出できる環境になってきたのである。通常であれば、その後、連合会から厚生労働大臣に対して意見の申出がなされる。
論争自体においては負ける理由がないので、受理さえされれば、審査請求等だけで容認の決定が下され、支払がされるかもしれない。しかし、国もしぶとく、最近の事例、1型糖尿病患者への障害基礎年金については、裁判で負けても、控訴はしないが、素直に「支払う」とはいっていない。
判決は、支給打ち切りについて「処分の詳しい理由が示されておらず違法な手続きだ」としたが、厚労省は「障害認定の適否自体の判断は示されていない」と説明。今後、原告へ理由を丁寧に記した支給停止の通知を送り直すというのである。
私の新しい主張及び証拠は、裁定が法定条件である旨、及び正当な支払期月が国年法第18条(厚年法36条)3項ただし書である旨が軸となる。これは、時効進行上の2つの法律的な障碍の代表格である。言い換えると、国でさえ、時効進行上の法律上の障碍と認めている条件未成就と期限未到来に該当する。
新しい審査請求書の基本パターンは、構成を考え、素案を作り、それを10回以上、印刷と手書き修正及びパソコン投入を繰り返した大作である。内容についても他に類を見ないものになっているが、審査庁に通じなければ意味がない。その意味で、一字一句が大事なのであるが、目の悪い私は、画面だけで作業をすると、変換間違いに気付かなかったり、誤字脱字を見逃すのである。
主張を重点項目に絞ったので、従来31頁もあったものが、17頁で収まった。この争いは、事実関係というより、法解釈の正否の問題であるので、大事な引用部分は、書証として別に示すのではなく、通常の本文は12ポのところ、10.5ポと小さくして直接本文の中に詰字で入れ込んだ。
最近の事案は、平成28年4月1日施行の改正新法の行服法適用案件が多く、この場合、審査庁は審理員の選定を要するので、進捗の催促もし易くなった。
該当事案については、一刻も早く提出したい気もするが、例えば、社労士会でいうと、役員改選等の時期にあるので、早く提出すればよいというものでもない。ここまで辛抱強く待ったのであるから、慎重に対応し、目に見える成果に結び付ける覚悟である。
勿論、最高裁まで争う!! と強い意志を表明してみえる方に対しては、私も強い意思で本人訴訟支援等を成果が出るまで継続していく。
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 11:25| Comment(0)
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