2019年04月20日

組織から厚生労働大臣への改善意見の申出について


勿論のこと、上記の申出は、障害年金支分権消滅時効の誤った運用に対するものである。問題点は大別して2つあるが、当面は問題Aの入口論(厚生労働大臣に対する異議申立ての違法な却下)である。

私は、これまでにも色々な改善活動をしてきたのであるが、今回は、所属する社労士会の組織からの働きかけ強化である。

愛知県社会保険労務士会 三河中支部では、今週の水曜日4月17日に通常総会が開催された。私は、委任状参加が多かったのであるが、今回は出席参加とした。

たまたま隣に座らせていただいた縁の深い先輩に声をかけてみた。「社労士法第25条の38に基づく全国社会保険労務士会連合会から厚生労働大臣に対する労働社会保険諸法令の運営に係る改善意見の申出は、一会員が直接連合会に依頼できると思われますか」

彼が言うには、「会員だからできるでしょう」との内容であった。意を強くして、翌日連合会の担当者に電話したところ、「余り実例はないが県会経由でお願いしている」との回答であった。

経由の仕方の詳細については、今回は質問を控えたが、予測したとおりの回答であった。

一般に余りよく知られていない内容について、県会がゼロから意見を積み上げて独自の申し出書を作るのも大変であるので、私の作成した依頼状に、県会としての意見を付けて上申すれば足りるようにも感じられる。

今までの私と県会とのやり取りは、社労士法第25条の38を意識したものではなかったが、概略以下のとおりである。

前会長「そのような前例のない上申には、膨大な資料を付けて実施する必要があり、実行不可能である。」

現会長:次回続投意思なし「個人としては、いくらやってくれてもいいが、会としては、厚生労働省との色々な関係があるので、動くのは難しい。」

私もこれらの考え方に至る事情は理解するものの、これらの回答は現在の運用が違法であることを認識していない回答であると思わざるを得ない。私の申出内容は、先週のブログ「国政調査権の発動について」において公開した問題@及び問題Aについての内容であるので、なぜ違法かについては十分理解できるものと推測する。

受給権者の権利を護るべく専門職は、唯一社労士であるので、社労士会と厚労省がいかなる関係にあろうが、この国民の重要な権利について、運用に違法があれば率直に改善を求めていくのが我々の採るべき道であると確信する。

当三河中支部では、支部長が交代し、私は、新支部長の姿勢を理解しているわけではないが、先ずは、地元支部の理解が得られるよう新支部長に依頼状を送った。

4月24日(水)の幹事会において諮ってくださるとのことである。
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 13:09| Comment(0) | 1 障害年金
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