2019年04月13日

国政調査権の発動について


下記は、私の小中学校の同級生に宛てた依頼状である。彼は、ある党の党員で、過日の県議選について、推している候補がいるので、私に電話してきたのである。

要件終了後、懸案事項の入口論についての違法是正について話したところ、組織を通して同党の代議士が動いてくれるよう上申してくれることとなったのである。その事情について、今までに入口論についてお願いしていた他の党の優秀な代議士も、担当代議士が決れば、超党派で働きかけをしてくれる旨回答があり、希望の持てる環境が整ってきている。

本題については、障害年金の裁定が、「法定条件」であること、及び正当な支払期月の適用条文は、「国年法第18条(厚年法第36条)3項ただし書」であることを証明できる複数の有力な書証を発見したので、入口論が改善されれば、必然的に本題についても改善される環境が整ってきたのである。これは、異議申立てのみならず、訴訟においても同様である。

以下をお読みいただき(添付資料割愛)、国民の福祉の実現を担う厚生労働省が、あってはならないいかなる違法を継続しているかを誤認識いただきたい。


平成31年4月13日

○○ ○○ 様
愛知県豊田市汐見町 4−74−2
 木戸 義明 ㊞

国政調査権の発動について

前略 早速要件に入ります。
厚生労働省は、国民の生活上最も重要な権利である障害年金の権利について、消滅時効の運用を誤り、2つの大きな違法行為を継続しています。
社会保障を担う厚生労働省が故意に違法行為をしていては、最早、国の行政機関としての機能を果たしていないこととなります。早急に国会による国政調査権の発動の準備をしていただくべく、主管課長である事業管理課長に実情を聴聞していただきたく宜しくお願いします。
2つの違法行為のうちの1つは、障害年金の認定日請求が認められたときに、遡及5年を越える分を支給制限していること(以下「問題@」という)です。
2つ目の違法行為は、上記違法行為に係る厚生労働大臣に対する異議申立てを違法を承知で故意に却下していること(以下「問題A」という)です。
 問題@については、裁判における国の主張から違法が証明されます。しかし、厚生労働大臣に対する異議申立てについて、自らの考え方を述べず、門前払いである却下をしているので厚生労働大臣の反論内容は分かりません。従って、問題@については今後の異議申し立てに対する対応を見ていくこととして、今回は、問題Aについて、早急な対応をお願いします。

 国の却下理由は、不服申立ての対象としている「年金決定通知書への時効消滅している旨の付記」が、「裁定の通知に際し、事実の通知として、平成20年9月以前の年金は時効消滅を理由に支払われない旨の見解を書面に付記したものにすぎず、行政庁の処分ということはできない。」(最新版の決定書による)というものです。
 しかし、これは、行審法の趣旨や目的にも反し、勿論、個別規定にも違反するのですが、未だ違法な却下を強行しています。
 なぜ違法かについて、簡潔に述べます。
 厚生労働大臣は、この付記を事実行為といいながら、別の裁判では、同じ付記を「厚生労働大臣は、国民年金年金決定通知書に、「平成22年1月以前の年金は、時効消滅によりお支払いはありません。」と記載することで、消滅時効の援用の意思表示を行った。」(名古屋地裁 平成28年(行ウ)第74号 未支給年金支給請求事件、平成28年8月5日付け被告第1準備書面、8頁下から1行目〜9頁3行目)と全く正反対の主張をしているのです。
 これでは、福祉行政を担う厚生労働大臣が障害者に対して2枚舌を使って、欺いているのと同じです。これが単なる事実行為か、行政庁の処分かについては、別添の不作為の異議申立書を参考にしていただければ明らかになります。
 その添付資料に、社会保険審査会の裁決例に係る記載があり、そこでは、「時効による権利の消滅は、直接法律の規定の基づいて発生する法律効果であるが、裁定に対する応答としての処分は、このような法律効果を含めて、当該処分の行われる時点までに生じた、給付の受給権の発生、消滅に関する一切の事実を考慮に入れた上で、その時点での受給権の有無及びその内容を公的に確認する行為であり、裁定の前提となる権利の発生・消滅に関する事項のうち、時効消滅だけが、前記処分における判断対象から除外されているということはあり得ない。」と説示され、裁判官経験も豊富で、社会保険審査会の審査長を足かけ7年も務められた加茂紀久男氏も同じ考え方であるので国の違法は明らかである。
 これは、先に述べたように、見解の相違といったものではなく、厚生労働大臣が国民に対して両方が成立し得ない2つの主張を場面場面で使い分けていることになり、到底許されることではありません。
今後は、正当に異議申立書を受理し、真摯に真剣に議論して最善の改善策を見付けることが求められます。
草々
                                                    


添付の不作為の異議申立てに至る経緯の概要が分かるよう添付資料に係る問題@についての経過を付記します。

平成30年12月27日 異議申立書           事業管理課受付け 12/6
平成31年3月5日  異議申立て補充意見書      事業管理課受付け  3/7
平成31年3月22日  異議申立て補充意見書 A     事業管理課受付け 3/22

 なお、特別な事案を除く、違法な却下事実についても付記します。

平成29年6月23日 行審法新法適用分   2件  約1年間放置
平成29年7月3日  行審法旧法適用分  14件  長いもので3年1カ月間放置
平成29年7月10日 行審法旧法適用分   6件  長いもので約1年間放置
平成31年2月15日 行審法旧法適用分   1件  約半間放置


※ 不明な点等については、下記にご連絡ください。




                                
木戸社会保険労務士事務所
代表者  木 戸  義 明
471−0041豊田市汐見町 4−74−2
TEL 0565−32−6271
FAX 0565−77−9211
携帯 090-7317-0016
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posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 12:18| Comment(0) | 1 障害年金
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