2019年04月06日
ご実父よりの嬉しいご報告
今朝は、早くから電話による朗報を受け、久々に気分が良い。ライフワークにしている障害年金の消滅時効問題については、新しい主張・書証の発見や、政治家を巻き込んだ明らかな違法に係る追及をしているが、結果としての朗報は未だないので、気分が晴れやかでなかったのである。
障害年金の裁定請求の依頼者であるM.S様のご実父から、電話で心配していた裁定請求が3年間の有機認定ではあるが、通った旨の報告である。
広汎性発達障害(F84)、注意欠陥多動性障害(F90)、及び軽度精神遅滞(F70)と3つの傷病名での請求であるが、ご実父が一度挑戦してダメだった案件である。
この経歴は、年金事務所の電子データでも残っており、以前の棄却原因を解消しなければ、我々専門家が手掛けても通るものではない。
私は、障害年金の裁定請求自体は基本的には多く手掛けていない。ライフワークにしている障害年金の支分権消滅時効問題が忙し過ぎるからである。私より安価で、しかもしっかりやってくれる同業の仲間を紹介し、両者の了解が得られれば、相談内容等を記載した基本情報を送付してその後の措置をお願いすることが多い。
そうは言っても、特に私を指名されたり、知り合いの弁護士の先生等から紹介されたりした事案は、他に廻すわけにはいかないので、自分自身で手掛けている。
私は、若い時から、QCが得意であったので、なぜなぜ5回や、法律的解釈に難しい要素のある事案には、積極的に意欲が湧くこともあるが、しかし、その場合でも、基本は仲間への紹介姿勢である。
本件は、家族会絡みで、特に私を指名されたので受任した。窓口は市役所での受付けであったが、その時の担当者の応対も良く、感触は良かった。しかし、それは結果とは関係がないことである。
本件における、難しい要素は、言葉のトレーニングに通っていた経緯や症状、初診日の決定、診断書と病歴・就労状況等申立書との整合性等であったが、知らせを受けて一安心している。
依頼者の都合等を色々考えて、当面は20歳前障害の事後重症請求としたのだが、しばらくしたら、障害厚生年金の認定日による請求(遡及請求)についても再挑戦の予定である。
この仕事をしていて、依頼者からの明るい声を聴くことが一番の励みになり、嬉しいところである。
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 11:51| Comment(0)
| 1 障害年金
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