2019年03月30日

又も裁判覚悟の異議申立て受任


3月25日(月)、ブログの定期訪問者でもある福岡県のK.K様から電話をいただいた。fbの友だちでもあるので、過日、時効消滅とされている障害年金の給付請求をしてほしい旨のメッセージは受けていたのであるが、この方は、年金決定通知書を受けてからでも既に5年以上を経過している方であったので、私からも聞きたいことがあるから、電話をくださるよう依頼していたのである。

4年半ほど前にも相談があり、概略をお聞きして、大まかな資料もいただいていた方である。電話では、私から最近の状況を説明して、よく検討してから返事をくださるようお話ししたところ、即決で、依頼したい旨の申し出を受けた。しかも、この方も、異議申立てで却下又は棄却の場合は、提訴まで予定していてくださる。この方は、身体の障害の方であるので、多額の着手金のかからない本人訴訟支援の方針である。

実は、先週のブログでアップした「断捨離と終活」の煽りを受け、いただいていたこの方の紙資料もほとんど片付けられてしまったのであるが、最新版の主張は、国の運用の決定的な欠陥を追及するものであるので、細かい事情は必要なくなってきており、復活させるのに致命的な状態になっているわけではない。

この方のために、1冊の専用ノートを用意した。異議申立書や訴状の構成を最新版の主張に合わせ抜本的に変えるためである。

簡潔に短くして効果の大きい最小限の主張にするのである。

新しい主張は、法定条件が条件の規定が類推適用されることと、正しい支払期月が、「各支払期月」ではなく、「ただし書」適用である旨を主張するものであるので、裁判官等の微妙な匙加減は無関係となるのである。これらは、時効進行上の法律上の障碍とされている条件未成就と期限未到来に関するものであるので、白黒をはっきりさせ易いのである。

後者については、平成29年10月17日最高裁判例の第一審の判決においても、裁判官が国の主張する支払期月に疑問を呈している旨の判示部分があり、国の主張の推論の出発点であるそもそもの時効の起算点に係る国の主張が全ての場合に当て嵌まるものではないことを発見したので、これは大きな力になるものと確信している。

もう少し具体的に説明する。国の主張は、民法第166条1項の「権利を行使することができる時」を文字通り、その通りに解釈しているが、これは、期限の定めのある債権については、「期限の到来時」となる旨の権威ある文献を複数発見したのである。

今までも、多くの弁護士の先生方が、類似事件の訴訟に携わったが、この有効な主張に気付いた先生は一人もみえなかった。たぶん、民法の方に目を奪われて、年金法の方に注視が欠けたのではないかと残念でならない。また、この点について、私がもっと早く発見し受任弁護士の先生に的確な助言ができておればと自分自身にも腹が立つ。この反省を今後に活かしたい。

同時に、国年法第18条(厚年法第36条)が期限を定めた規定である旨及びただし書の解釈についても、ずばり本件が当て嵌まることを記載した文献を発見したのだから、国は、これに反論するには、この文献の記載内容自体を否定する困難が伴ってくる。
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 10:35| Comment(0) | 日記
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