2018年12月29日

本ブログへの12月25日(火)投稿記事について


障害年金支分権消滅時効問題については、誤った国の主張やほとんどの下級裁判所の判断に対して、誤りを是正していただくよう我々国民は力を合わせて大きな声を挙げなければならない環境であるが、上記投稿記事内容を読むと、hi-szk様(以下「貴殿」という)が、そもそも、何のためにこのブログに投稿されているのかが、私は皆目分からない。読者の方も迷われているので、私との視点、重点の置き方の違いについて簡記させていただく。

私が異議申立て・審査請求をしているのは、厚生労働大臣であり、裁判において、成年後見人の本人訴訟、社労士法に基づく補佐人、及び労働・社会保険に係る本人訴訟支援として争っているのは、保険者国である。

国の代表者は、法務大臣であり、個々の裁判では弁護士の代理人が付くこともあるが、第一審では、ほとんど法務省から2名程度の指定代理人、厚労省から8名程度の指定代理人が実務を務める。指定代理人の数は、控訴審では若干増え、最高裁まで上った事件では、20名ほどが名を連ねる。

従って、国の主張でも、政府の主張でも、私にとってはどうでも良いことで、貴殿が、なぜそのようなことに拘っておられるのか、私には理解できない。

貴殿は、「受給要件を満たした日」について、私に詳しい説明を期待しておみえですが、これは、国の主張であり、ほとんどの下級裁判所が容認した内容です。私が説明することではありませんし、私が貴殿に説明をする積りもありません。

また、昨年10月29日の最高裁判決について、原告が国賠を提訴する積りもない状態で、周りの者が云々しても全く意味がありません。

私のいう文献は、いうことがころころ変わるような権威のない文献ではなく、我妻榮、川島武宜、及び有泉亨元教授等の我が国第一級の学者の著書です。それらには、国の発想が根本から誤っていることを証明できる記載内容があります。

貴殿は、この事件についても、理論で勝てれば、勝訴できると思っておみえですが、そんなことはありません。裁判所までが、法律的解釈ではなく、政治的判断をしているのですから、一般的には勝負にならないのです。

私は、原告が何を主張すれば、どんな内容の反論があるのか、また、どんな主張に対しては、だんまりを決め込むのかが既に分かっています。国を攻める材料はいくらでもあるのです。今となっては、重要事項に絞って主張の構成をした方が効果的ですが、国の解釈・運用・姿勢は間違っています。従って、当然、不当に審査請求等を却下された事件については、申立人又は請求人の意思に基づき国家賠償法に基づく損害賠償請求をします。既に、受任弁護士も決まっており、私は補佐人を務めます。

行政事件一般もそうですが、この問題については、裁判所は公平ではありません。仮に、原告側が正しい主張をしても、公平を旨とする比較的良心的な裁判官の場合でも、裁判所が認め易い具体的要件事実(事理弁識能力がなかった、年金事務所の受付誤りがあった等の具体的事実)が存在しない場合は、そのことに関する理由で、紙面の多くが使われ、「その他、控訴人(原告側)は、縷々主張するが、いずれも理由があるとは認められない。」等と一蹴されるのが現実です。

貴殿の記述ですと、原告側がどのような主張をしてくるかもお分かりでないようですし、貴殿は、行政訴訟の実態がお分かりでないように感じます。

やるべきことが山積しているのに、同じ志を持つ者として視点の違いは非常に残念です。


昨日も、追加のコメントがあったようですので、会計法の適用について少し触れます。

会計法で論点となるのは、平成19年7月6日前に基本権の生じた事件のみです。何が問題かというと、国が、第31条の「援用を要せず」を誤解釈して、誤った独自の見解に基づき、会計法が「援用を要せず」と言っているから、既に消滅時効は完成していると主張し、多くの裁判所がこの主張を容認し、中には、そのフレーズを引用している判決例まで存在することです。

時効の援用は、消滅時効が完成した後に行われることで、時効が完成していない本件では、論外の見解ですが、これを裁判所までが強行しているのですから、この問題に関しては、最高裁を含め、司法の独立が機能していないのが現状なのです。
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 12:58| Comment(1) | 日記
この記事へのコメント
【「2018年12月29日・本ブログへの12月25日(火)投稿記事について」を拝見して(コメント)】

 私(hi-szk)のコメントへの木戸様の受取方にすれ違いがみられること、及び、若干意見の隔たりがみられます。その違いに対して木戸様を非難するつもりは全くありませんし、非難されることも望んでおりません。何某かのお役に立てればいいのです。以下にご参考までにコメントします。不要とあれば、直ちに削除してください。

1. 上から5段落目
「貴殿は、「受給要件を満たした日」について、私に詳しい説明を期待しておみえですが、これは、国の主張であり、ほとんどの下級裁判所が容認した内容です。私が説明することではありませんし、私が貴殿に説明をする積りもありません。」につきまして
----------↓---上記「1」に対するコメント-----------
 私が12月25日及び12月28日に説明を求めた相手は、12月24日にありましたコメント(以下、御忠告様)に対してです。12月25日の私のコメント「1」の最後尾に「あなたが、政府関係者であるとすれば、この主張だけであっても、大歓迎します。」としているように木戸様に対して説明を求めたものではありません。この時点のコメントは政府関係者と推測して「御忠告様」に対して求めてのことです。12月28日に説明を求めたのも、これを受けて同様にコメントしたものです。言葉足らずだったかも知れません。

 なお、H07.11.07・212号第三小法廷判決が、たとえ支分権であっても決定の裁定を経て成立するとの主旨であることがH30.10.05の訴追請求で明らかにされています。
 また、H29.12.06大法廷によるNHK受診料判決では「 ” 受信設備の設置の時からの受信料を支払う義務を負うという内容の契約が,意思表示の合致の日に成立する ” と定義し、この債権と うり二つの年金受給権に当てはめると ” 支給すべき事由の生じた日からの年金を支払う義務を負うという内容の受給権が,決定の裁定の日に成立する。 ” となる」(アシの会)としています。

 これは、公的年金の消滅時効を巡る問題に大きな環境変化が起き、外堀が埋められ、国が主張すると仰せの「受給要件を満たした日」に支分権が成立という主張が実質的に既に崩れていることを明示するものです。
 絶好の攻め場を迎えています。今は誰が身早く対応し、突破口をいち早く開くかの秒読みに入っているものとみています。

2. 上から7段落目
「私のいう文献は、いうことがころころ変わるような権威のない文献ではなく、我妻榮、川島武宜、及び有泉亨元教授等の我が国第一級の学者の著書です。それらには、国の発想が根本から誤っていることを証明できる記載内容があります。」につきまして
----------↓---上記「2」に対するコメント-----------
 木戸様は「私のいう文献は、…」と切り出しています。しかし、これも前記と同様に、私が12月25日及び12月28日にコメントした相手は、私の12月25日の「1の3段落目、また」のコメントにて「ご指摘の方が「国や裁判所」の代表しての主張であれば、(云々)。」としているように、12月24日の御忠告様に対して発したものです。あしからず。

3. 上から8段落目
「貴殿は、この事件についても、理論で勝てれば、勝訴できると思っておみえですが、そんなことはありません。裁判所までが、法律的解釈ではなく、政治的判断をしているのですから、一般的には勝負にならないのです。」につきまして
----------↓---上記「3」に対するコメント-----------
 一般論として私は、理不尽な法律論を展開すると、どこかに矛盾が生じ、不都合な論述が陰に隠されるか、綻びが見え隠れするものだとみております。
 それが明文規定に反するのであれば、不法行為を構成することは明らかです。特に、消滅時効の適用については、債権の成立と消滅時効の適用が表裏一体の関係から(つまり、消滅させるべき権利が既に成立してる…です)、これが顕著に表れます。どちらか一方を主張すると、他方に矛盾・違法・不法が生じるという関係です。
 ご指摘のように、裁判所までが行政の意向を忖度し巨大な障壁となって立ちはだかっているように見えます。しかし、それが明文規定への違反であれば、脆いものです。論理の展開によって、その障壁を打ち壊すことは簡単です。
 明文規定への違法は幾つもある(アシの会)ということですから、たやすく突破口が開けるかも知れません。ご参考までに、この事案に最も近い事例として、法102条1項を挙げコメントしました。

4. 上から14段落目
「会計法で論点となるのは、平成19年7月6日前に基本権の生じた事件のみです。何が問題かというと、国が、第31条の「援用を要せず」を誤解釈して、誤った独自の見解に基づき、会計法が「援用を要せず」と言っているから、既に消滅時効は完成していると主張し、多くの裁判所がこの主張を容認し、中には、そのフレーズを引用している判決例まで存在することです。」につきまして
----------↓---上記「4」に対するコメント-----------
 12月24日の御忠告様は、平成19年7月6日以降ではこの条項が適用になるといっており、この前には適用にならないとしています。これに対して「受給要件を満たした日」ではなく、決定の裁定後に支分権が成立すると、御忠告様に対して主張したものです。前述「1、なお書きの段落」でコメントしましたように、「受給要件を満たした日」に支分権が成立という主張が実質的に既に崩れていますから。
 すると、会計法ではその適用の条件を「国に対する権利」としていますので、会計法を適用することはできないということを申し上げております。これでたやすく、国の主張を打ち破れるのではないでしょうか。ご一考を。
(以上)
Posted by hi-szk(4) at 2018年12月31日 20:42
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