2018年12月22日
逃げの一手の最高裁 責任感の欠片もない
先週、最高裁第三小法廷から12月11日付けの調書(決定)が届いた。既に公表中の井原様の上告理由書等(H30.8.11アップ 障害年金支分権消滅時効問題に係る上告理由書等の公開について 最終版控え、H30.11.1アップ上告受理申立て理由補充書)に対する決定である。
(別紙)
第1 主文
1 本件上告を棄却する。
2 本件を上告審として受理しない。
第2 理由
1 上告について
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法第312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告の理由は、理由の不備・食違いをいうが、その実質は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
2 上告受理申立てについて
本件の申立て理由によれば、本件は、民訴法318条2項により受理すべきものとは認められない。
要点は、以上のお決まりの文言であるが、上告人及び申立人は、公開資料をお読みいただけば分かるように、このような予想された拒否理由が成り立たないように各理由書を作成している。
上告については、民訴法第312条第2項第6号(判決理由の不備:判決理由を付せず、又は食違いがあること)に関して誰が見ても明らかなように証明している。
上告受理申立てについては、民訴法第318条の定める「法令の解釈に関する重要事項を含むものと認められる事件」であることを、十分すぎるほど説明している。
これでは、触れたくない事件について、高裁と最高裁が庇い合っているだけで、最早この問題は司法では解決できない要素を含んでいることになる。
まして、平成29年には、行政庁までが類似事件の異議申立てを違法(脚注1)に却下しているのだから、司法も行政も無責任極まりない。
高裁が、無茶苦茶な判決を出し、これに対して異議を唱えても、最高裁は受け付けないのであるから、この問題については、司法に正義を全うさせることは不可能といえる。残された道は、政治やマスコミに期待する以外現実的な道はないに等しい。ただ、主管庁については、上記の明らかな矛盾を追及することが可能である。
これらの違法に対して、本年10月5日には、5人の最高裁判事に対して訴追請求状が出されているが、過去の請求容認事例は、ごく稀で、明らかな反社会性を問題としている事件だけであり、裁判自体の判断誤り等を理由とするものは皆無である。訴追は困難と思われる。
また、この訴追は、何人もできるのであるが、この事件について、上告受理申立てをした者又はその代理人がしなければ、迫力に欠ける。従って、現実の問題としては、この訴追に期待することは難しい。
身体(左下腿切断)の障害にかかる平成29年10月17日最高裁判決の基となった上告受理申立てがどうして受理されたかであるが、確たる理由は何もない。類似事件について高裁の判断が割れているから、最高裁で統一的な判断を示すことを希望する旨が書かれているだけである。
これでは、最高裁は、「幾つかの上告受理申立て理由書の内、保険事故そのものの性質について、判決理由の書き易い老齢年金に類似した身体(左下腿切断)の障害を選んだだけである。」と言われても文句は言えないはずである。
障害年金と他の種類の年金の違いの有無についても、高裁により判断が分かれており、消滅時効の起算点、及び支分権の支払期月(期限)自体についても高裁により判断が分かれている(本件についても我が国最高位にある学者の見解を引用した主張に対して、国からの反論もなく、裁判所は理由を付けて否定もしていない)のであるから、これらを指摘した本件上告事件等が、棄却等されることは、この2つの事件を比較するだけでもあってはならないことである。
それこそ、訴追請求状を提出する必要があるかもしれない。
昨年の異議申立て大量却下以降、既に2件の高額案件の異議申立書を提出し、現在も3件目の提出を準備中であるが、この内の1件は、当初事後重症であったものであり、他の1件は、20歳前障害が明らかであった事案であるが、長年裁定請求の受付さえされなかった事案である。
今回の最高裁の判断によると、これらの権利行使可能性ゼロであった事案(脚注2)についても裁定前に既に時効消滅していることになってしまうが、この考え方・判決は、明らかに最高裁判例に反する。
(脚t注1)
この付記は事実の通知であって行政庁の処分ではない VS 別件事件の裁判では、「厚生労働大臣は、国民年金年金決定通知書(甲第2号証)に、「平成22年1月以前の年金は、時効消滅によりお支払いはありません。」と記載することで、消滅時効の援用の意思表示を行った。」(名古屋地裁 平成28年(行ウ)第74号 未支給年金支給請求事件 平成28年8月5日付け第1準備書面8頁下から1行目)と正反対の主張)
(脚注2)
民法166条の「権利を行使することができる時」(時効消滅)には、単に、その権利につき法律上の障害がないというだけではなく、さらに権利の性質上、その権利行使が現実に期待できるものであることをも必要と解するのが相当(最高裁昭和40年(行ツ)第100号同45年7月15日大法廷判決・民集24巻7号771頁、最高裁平成4年(オ)第701号同8年3月5日第3小法廷判決・民集50巻3号383頁)である。
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 14:31| Comment(4)
| 1 障害年金
…見解です。考察の参考にしていだくためのものです。長文に名なりますが、ご了承を。以後、これをもって私のコメントは、原則、終えます。
◆以下は、弾劾の訴追請求の結果の是非(罷免か、譴責処分程度か、却下か)にかかわらず、別途、訴訟を提起し、裁判官の責任を最後まで追及するためのものです。
◆最高裁判所 平成29年(行ヒ)、H29.10.17第三小法廷判決(以下、44号判決)のように、判決内容が明文規定(例えば、法102/1、特に括弧書き)に反していれば、紛れもない不法行為(民法709又は及び国家賠償法1)に該当します。
裁定前に支分権が成立するという説では、法102条1項を含む少なくとも6つの明文規定を無視する、又は、見落とす違法があるとみられていますが(アシの会)、最も直接的な違法は102条1項です。
そして、この規定が、明快に・率直に消滅時効の対象になる権利を定義しているので、ここでは、この不法行為で説明します(他の違法例では、44号事件よりも工夫を要するものと見られます)。
◆また、44号判決は、大胆かつ単刀直入に、国民年金法102条1項(特に、括弧書き)に対する逃れ用のない不法行為を構成しているので、比較的に単純に明文規定への違反を主張することが出来ます。
◆44号判決の原告は、5人(場合によっては、被告・国代理人弁護士及び訴務官も含まれます)の裁判官に対し、別途提訴し、民法709又は及び国家賠償法1に基づく損害補償を請求できる状態にあります。以下に述べます。
◆まず、「請求の趣旨(骨子)」です。
1.法第102条1項括弧書きは、「年金受給権に基づく年金支分権」を消滅時効の対象にしている。
2.44号判決理由では、年金基本権に基づかない支分権であっても、消滅時効の対象となるとしている。
3.従って44号判決は、法第102条1項(特に、括弧書き)に反し、民法709条に規定する不法行為にあたり、損害賠償の責に任ずることとなる。
◆次にこの骨子の詳細説明をします。
1.国民年金法第102条1項では、「年金給付を受ける権利(当該権利に基づき支払期月ごとに(中略)支払うものとされる給付の支給を受ける権利を含む。)は、その支給事由が生じた日から五年を経過したときは、時効によつて、消滅する。」としている。
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(注)「支給事由が生じた日」は、消滅時効の起算日を指しています。民法第146条1項に規定する「消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。」に当たる定義です(詳細略)。
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2.括弧内の定義を、「年金給付を受ける権利」を「年金受給権」に、「当該権利に基づき支払期月ごとに(中略)支払うものとされる給付の支給を受ける権利」を「年金支分権」に置き換えると、法第102条1項、特に、括弧書きは、次のようになる。
(1)「年金受給権に基づく年金支分権」を消滅時効の対象にしている。
これを反対解釈すると、次のようになる(反対解釈しても、明文規定です)。
(2)「年金基本権に基づかない支分権」は、消滅時効の対象とはなり得ない。
3.ところが、44号判決理由では、「上記支分権の消滅時効は,当該障害年金に係る裁定を受ける前であっても,厚生年金保険法36条所定の支払期が到来した時から進行するものと解するのが相当である。」としている(http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/139/087139_hanrei.pdf 2頁8行目〜)。これを前記「(1)」の定義の形式に置き換えると、次のようになる。
「年金基本権に基づかない支分権であっても、消滅時効の対象となる。
4.つまり、44号判決理由は、国民年金法第102条1項括弧書きの規定に反している。この判決行為は、明文の規定に反する逃れ難い不法行為(民法709)に及んでいる。
【民法第709条(不法行為による損害賠償)】
「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」
5.この時効期間は、3年です。まだ 諦めるには及ばないということです。
【民法第724条(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)】
「不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。(以下略)」
(注)国家賠償法にも適用される(第4条)。
7.他の同様の事例の判決でも、3年以内なら、まだ間に合います。
また、国家賠償法(第1条:国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。)に基づき、損害賠償の請求ができるとされている。
1 国年法の支分権について、同法が適用になるのは、平成19年7月6日以降に基本権の発生した事案です。貴殿やアシの会は、基本権の発生を裁定時としているが、国や裁判所は、受給要件を満たした日としています。
従って、44号事件では、会計法が適用になります。
2 損害賠償請求には、相当因果関係のある損害の発生が必要です。訴追請求と違って、何人もができるものではありません。
3 もし、原告を巻き込んでいるのであれば、この第一審の裁判官は、国の主張する支払期月に疑問を持っているのですから、正しい支払期月は、ただし書であることを文献等を引用して立証するのが最有効手段です。
以上
1 国年法の支分権について、同法が適用になるのは、平成19年7月6日以降に基本権の発生した事案です。貴殿やアシの会は、基本権の発生を裁定時としているが、国や裁判所は、受給要件を満たした日としています。
従って、44号事件では、会計法が適用になります。
----------↓---上記「1」対するコメント-----------
「平成19年7月6日以降に基本権の発生した事案」とは、年金時効特例法が施行されて以降であると指しているものと見られます。このとき、法102条1項の「(当該権利に基づき支払期月ごとに又は一時金として支払うものとされる給付の支給を受ける権利を含む。3項において同じ)」(以下単に、括弧書き)が追加されているが、44号判決は、これ以前の事件なので、括弧書きの適用がないとの忠告と解しました。反対に「平成19年7月6日以降に基本権の発生した事案」であれば、”「年金受給権に基づく年金支分権」を消滅時効の対象にしている。”と主張されておられると解しました。あなたが、政府関係者であるとすれば、この主張だけであっても、大歓迎します。
しかしながら、「平成19年7月6日前の事案」であっても、結果が変わらることはありません。
つまり、支分権という権利は、基本権が成立して後、基本権を履行する為に年6回の「支払期月」という分割支払の月を決めておき、その初日に派生・成立するものだからです。従いまして、44号判決であっても、”「年金受給権に基づく年金支分権」を消滅時効の対象にしている。”ということが自ずから導かれます。
また、「(基本権の発生を裁定時としているが、)国や裁判所は、受給要件を満たした日としています。」とのことですが、ご指摘の方が「国や裁判所」の代表しての主張であれば、問題点を明確にしていただいたことになります。
「国」という場合は、内閣の他に衆参両院・裁判所も含まれますので、ここでは「政府」としますが、公的年金の消滅時効の起算点を何時にするか、ほとんどの場合何の見解も示していませんので、違法であると指摘しにくかったからです。また、大方の「裁判所」では、判決理由で判決によって何某かの理由を述べているのですが、必ずしも特定してはいなかったからです。
さて、「受給要件を満たした日」ですが、この定義は、物権や事務管理などの法定債権の成立要件でして、基本権及びこの権利から派生・成立する債権の成立要件にはなり得ません。そして、何よりも、私は、この主張自体が誤りである旨を主張する者です。これに対して、政府や裁判所で言っているからと指摘されても、出題に対して出題をもって答えるようなものでして、忠告には当たりません。今後の、明快なご説明をしてくださることを期待しております。
更にまた、「44号事件では、会計法が適用になります。」と指摘されています。しかしながら会計法では、下記のように「国の権利」と規定しています。しかし前述のように「受給要件を満たした日」に支分権が成立することはありません。決定の裁定によって成立した基本権を基に派生成立するものです。年金支分権はあくまで「基本権が成立して後、基本権を履行する為の分割支払の月を決めておき、その初日に派生・成立するものだからです。」(再掲)。つまり、「国の権利」が「受給要件を満たした日」には存在しないので、支払することができません。支払えば、根拠のない支出として違法支出となってしまいます。従いまして、会計法を適用出来ないということになりますから、ご指摘は誤りです。
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【会計法】第五章 時効
第30条 金銭の給付を目的とする国の権利で、時効に関し他の法律に規定がないものは、五年間これを行わないときは、時効に因り消滅する。国に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。
第31条 金銭の給付を目的とする国の権利の時効による消滅については、別段の規定がないときは、時効の援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。国に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。
○2 金銭の給付を目的とする国の権利について、消滅時効の中断、停止その他の事項(前項に規定する事項を除く。)に関し、適用すべき他の法律の規定がないときは、民法の規定を準用する。国に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。
2 損害賠償請求には、相当因果関係のある損害の発生が必要です。訴追請求と違って、何人もができるものではありません。
----------↓---上記「2」に対するコメント-----------
私のコメントでは、「44号判決の原告は、諦めるに及びません。」とし、誰でも提訴できるとしてはおりません。
なお、同様の訴訟事件であれば、3年以内なら、裁判官(場合によっては、国訴訟代理人弁護士、法務省訴務官も含みます)も、不法行為に及ぶ判決理由であれば、損害賠償出来るとしております。
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3 もし、原告を巻き込んでいるのであれば、この第一審の裁判官は、国の主張する支払期月に疑問を持っているのですから、正しい支払期月は、ただし書であることを文献等を引用して立証するのが最有効手段です。
----------↓---上記「3」に対するコメント-----------
文献によっても、支払期月の定義を誤って解説しているものが多々あります。そのような文献を引用しても、証拠にはなりません。解説の内容として、首尾一貫しない・自己矛盾がみられます。
支分権は、支払期月が到来すると、その初日に派生するとともに、独立するものです。独立するので、特に規定を設けない限り(一般的には…ということです)、差し押さえの対象にすることも出来ます。そこで、法24条に受給権の保護規定を置き、わざわざ「給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、(以下略)。」として制限しています。従いまして、後刻、未支給額が生じ、支払ったとしても、その月を「支払期月」と称することは出来ません。法18条3項但し書きは、単なる会計法上の支払の根拠を規定したものにすぎません。
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2018.12.25私の「「御忠告」に対するコメント」では、一部、説明不足がありましたので、説明を追加します。御忠告「1」の法102条1項の括弧書きにまつわるコメントです。
1. 御忠告「1」では、「国や裁判所は、受給要件を満たした日としています。」とし、更に「従って、44号事件では、会計法が適用になります。」と会計法に論点がおよんでいます。
この意味するところは、「民法168条(下記参照)の特例規定である法102条1項(改正前・下記参照)では「年金給付を受ける権利」、つまり、年金基本権のみを5年の消滅時効を適用するものである。」、「しかし、年金支分権、つまり、年金給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる給付の支給を受ける権利については、会計法30〜31条が適用される。」との御忠告かとみられます。
この前段につきましては、仰せの通りです。
2. これに続く後段では、何故に、国民年金法から「従って、44号事件では、会計法が適用になります。」と、会計法に続くのでしょうか。意味不明です。
会計法では、時効消滅期間を5年としすることに関しては、「時効に関し他の法律に規定がないもの」に限定しています。しかしながら、年金支分権については、民法169条(下記参照)により「定期給付債権の短期消滅時効」とする明文規定がありますので、御忠告には当たりません。
また、この対象になる権利として「金銭の給付を目的とする国の権利、又は、国に対する権利」とする適用条件を付しています。仮に、会計法30条〜31条を適用するとしても、先の「「御忠告」に対するコメント」にて説明しましたように、あなたが「国年法の支分権について、同法が適用になるのは、平成19年7月6日以降に基本権の発生した事案です。」と主張しているように、年金支分権は、改正前(下記)であっても、年金基本権を基に派生成立するものであることには変わりがありません。従いまして「受給要件を満たした日」をもって、会計法30条〜同31条に規定する「国に対する権利」に相当する年金支分権も派生成立してはおらず、会計法を適用できできません。つまり、この点でも、御忠告には当たりません。この点私の方からも、ご忠告します。
私のコメントに対し、改めて必要があるようでしたら、速やかに納得のいく御忠告をおまちしています。
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【改正前・国民年金法】(時効)
第102条 年金給付を受ける権利は、その支給事由が生じた日から五年を経過したときは、時効によつて、消滅する。
2 〜 5(略)
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【改正後・国民年金法(時効)】
第102条 年金給付を受ける権利(当該権利に基づき支払期月ごとに又は一時金として支払うものとされる給付の支給を受ける権利を含む。第三項において同じ。)は、その支給事由が生じた日から五年を経過したときは、時効によつて、消滅する。
2〜6(略)
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*上記条文は、本来ならば、次のように規定するべきです。このようにしないと上記の「年金給付を受ける権利」は、法15条及び16条との整合性がとれません。同じ用語てあるにもかかわらず、二議の定義を生んでしまいました。
「第102条 給付を受ける権利は、その支給事由が生じた日から五年を経過したときは、時効によつて、消滅する。」
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【民法】
(定期金債権の消滅時効)
第168条 定期金の債権は、第一回の弁済期から二十年間行使しないときは、消滅する。最後の弁済期から十年間行使しないときも、同様とする。
2 (略)
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【民法】(定期給付債権の短期消滅時効)
第169条 年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権は、五年間行使しないときは、消滅する。
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