2018年12月15日

セクハラ・パワハラあっせん事件の和解成立


今週12月10日(月)、本年5月15日(火)に社労士会労働紛争解決センター愛知にあっせんを申請していたセクハラ・パワハラ事件の和解が最後のチャンスである第3回期日で成立した。他の機関に依頼していたら、スタートまでに待たされ、1回の期日で終わってしまうので、結果、本件のように相手方とのやり取りの中で証拠固めをするより仕方ない事件では、地元の機関を選択したのは正解であった。

相手方代理人弁護士は、セクハラ・パワハラ(相当因果関係、有責性のある)の事実自体の存在を否定し、従って、使用者には安全配慮義務に基づく責任はないというものであったが、搦手からの攻撃の効果があったのか、和解は何とか成立した。

相手方は、解決金については、30万円は当初から払う意思があったようであるが、申立人がこれで納得できる事件ではなかった。まだうつ病は完治しておらず、不本意な退職を迫られた身としては、これで清算条項まで入れられた和解はできず、同様の被害者も多くいたので、依頼者は弁護士を含めあちこちに相談していたのである。

当方に積極的な保有証拠がなかった事件であるので、結果、80万円で和解できたことにはほっとしている。当初の請求額は360万円であったが、それは証拠の揃った類似事件からの概算であったのでこれとは比較できない。依頼者も、一人では、とても続けてこれなかった事件であると振り返り、和解には喜んでいただけた。

メールやライン情報を申立人は一刻も早く忘れたく削除していた等の関係で直接的な証拠を保持せず、専門業者にラインの情報の復活依頼もしたのだが、事件となった事実以前のごく一部のデータしか復活できず、これについては効果はなかった。

通院回数も相当数あったのだが、主治医が労災申請等に消極的な方であったので、取り寄せたカルテにも、労災がらみの表現は意識的に書かれておらず、主治医は、仮に申請したとしても、「苦労ばかり多くて、せいぜい50万円も取れればよいところ」との姿勢であった。

相手方には、セクハラ・パワハラのあったこと自体は認めさせようと、これ以外に原因となる要因はないことを色々な側面から主張したが、相手方は、最後まで、指導・教育の範囲内、業務上の必要の範囲を越えていない等争う姿勢であった。

それではどうして和解ができたのか? となるが、主な理由は、残業代の誤った支給方法にあったものと思われる。

加害者(被疑者)T.Mは、「帰るな」、「明日までにやれ」と命令しており、相手方も、その言葉自体を否定はしていなかった。岡山から豊田への電話の回数については、1日に50回程度との当方の主張に対して、1日に10回程度はあった旨を弁解している。そして、その内の2〜3回は、昼食時間帯に及び、食事やトイレの時間が取れないほどであったのである。この弁解は取りも直さず書面による自白である。

先の残業命令についても、労使協定を結んでいる形跡はなく、残業手当の支払いが、日ごとに30分未満の端数が切り捨てられており、労災申請については、平均賃金の回答はあったものの、事業主が記載押印(企業コードを含む)して返送すべき、申請書自体を返してこない事実もあった。

残業代の請求については、申立人は5万円ほどで、ほとんどの期間分が時効対象であったのだが、相手方はそれでも時効援用を主張してきた。しかし、仮に労災の申請をすれば、相手方は、少なくとも約250名の違法な残業分の清算をしなければならなくなり、大きなダメージを食らう。

加えて、当方のライン情報がセクハラ・パワハラの事実前のものであったことに乗じ、相手方は銚子に乗って、「削除して存在しない」と主張していたライン情報を書証として提出してきたのである。

和解不成立の場合は、労災申請は勿論のこと、労働審判、裁判まで行う意思のある旨を示したところ、あっせん委員からは、証拠の不存在を懸念している旨の発言があった。

住所の分からない同様の被害者、及びセクハラ・パワハラの事実以後のラインの情報につき、証拠提出の嘱託をする旨をはっきりと発言し、これが相手方にも伝わったようで和解成立の鍵となった。

正攻法ではなかったのが残念だが、結果、依頼者にも満足していただけた。


本日は、勤務等部会と政治連盟との合同研修会に参加し、帰宅が遅くなりブログのアップも遅くなってしまった。定期訪問者に対してはお詫び申し上げる。
posted by 326261(身にロクに無い:身に付いていない:電話番号!!) at 23:06| Comment(0) | 3 人事・労務
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